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空き工場等の賃借料を補助します

空き工場等賃借料補助事業

当市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。

補助対象者

  • 空き工場等(※1)の使用に関し、1年以上の賃貸借契約を締結する者
  • 次に掲げる事業のいずれかを行う者

(ア)製造業

(イ)道路貨物運送業

(ウ)卸売業

(エ)倉庫業

(オ)梱包業

(カ)情報サービス業

(キ)コールセンター業

(ク)その他、雇用創出等につながるものとして市長が認めた事業

  • 空き工場等を利用し、事業開始6ヶ月以内に新規常用雇用者(※2)を原則2人以上(※3)採用する者
  • 空き工場等の所有者と親族関係(配偶者並びに2親等以内の血族および姻族)又は雇用関係がない者
  • 市町村税を滞納していない者

 

(※1)空き工場等:市内に所在する建物のうち、現在使用されておらず、現に賃借が可能な工場および倉庫、並びに事務所

(※2)新規常用雇用者:期間の定めがない労働者又は1年以上の雇用の継続が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として新たに雇用された者で、市内に在住する者

(※3)情報サービス業は1人以上、コールセンター業は5人以上とする

補助対象経費および額

  • 補助対象経費:空き工場等の賃借料(税抜き)の2分の1以内の額、もしくは10万円のいずれか低い額(敷金、礼金、保証金および仲介手数料を除く)
  • 補助期間:1事業につき連続する24カ月間を限度とする

補助金交付申請について

活用を検討されている事業者の方は、事前に下記の問い合わせ先までご相談ください

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

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