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【金木・市浦地区】R7特定計量器(はかり)定期検査のお知らせ

計量法に基づき2年毎に行われる「特定計量器(はかり)の定期検査」が実施されます。

令和7年度の検査は金木・市浦地区が対象です。 

検査日程

検査日

時間

場所

6月2日(月)

11時00分~12時00分

十三コミュニティセンター

13時00分~13時30分

太田集会所

6月3日(火)

10時30分~12時00分

市浦庁舎車庫

6月4日(水)

10時30分~12時00分

川倉ふれあいセンター

6月5日(木)

10時30分~11時00分

喜良市コミュニティセンター

13時00分~14時00分

嘉瀬コミュニティセンター

6月6日(金)

10時30分~12時00分

13時00分~14時00分

金木総合支所

 

特定計量器(はかり)検査の目的

いかなる計量器も最初の精度・構造を無期限に保持することは不可能です。そのため、定期的な検査によって不良になった計量器を排除し、計量の正確を図り、計量に関する違反を防止するため、計量法によって定期検査制度が設けられ、取引又は証明に使用される計量器を定期的に検査しています。

 

検査対象となる特定計量器(はかり)

定期検査対象はかり(自動はかりは対象外)
  1. 一般商取引用はかり
  2. 病院・薬局等で用いる調剤用はかり
  3. 病院・保健所・学校(幼稚園、保育所)で用いる体重測定用はかり
  4. 官公庁で用いる納品検収用のはかり、ごみ焼却施設等のはかりで計量結果を公にするもの又は料金を徴収するもの
定期検査対象外はかり(取引・証明用以外のはかり)
  1. 公衆浴場、旅館等にある体重測定用の試しはかり
  2. 飲食店の盛り付け、焼き上げ、調理用に使用するはかり
  3. 成果・製パン業の生地取り用に使用するはかり
  4. 郵便物試しはかり
  5. 農家で自家用に使用するはかり(ただし庭先取引、行商に使用するはかりは検査対象

 

定期検査手数料

 

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線 2557・2579

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