ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > しごと > 【飲食店等事業者向け】支援金10万円を交付します

【飲食店等事業者向け】支援金10万円を交付します

【飲食業等事業者向け】「五所川原市飲食店等物価高騰対策支援金」を交付します

五所川原市では、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受ける市内の飲食店および持ち帰り・配達飲食サービス業を営む事業者に対し、「五所川原市飲食店等物価高騰対策支援金」を交付します。

※この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

※予算上限に達した場合は受付を終了しますので、支援金の対象になる方は、お早めに申請をお願いします。

1.交付対象者

  1. 店舗又は事業所が市内にある方(県内に本店を有する事業者のみ)
  2. 令和8年2月1日までに開業され、今後も事業を継続する意思のある方

  3. 主たる業種として飲食店又は持ち帰り・配達飲食サービス業の業種で事業を営んでいる方

 ※ただし、移動型店舗による営業を行う事業者に関しては、市内に住所を持つ方に限ります。

 詳細な対象業種は以下のとおり(日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定) このリンクは別ウィンドウで開きます より)

中分類

(コード)

小分類(コード)
飲食店(76)このリンクは別ウィンドウで開きます 管理、補助的経済活動を行う事業所(760)このリンクは別ウィンドウで開きます食堂、レストラン(専門料理店を除く)(761)このリンクは別ウィンドウで開きます専門料理店(762)このリンクは別ウィンドウで開きますそば・うどん店(763)このリンクは別ウィンドウで開きますすし店(764)このリンクは別ウィンドウで開きます酒場、ビヤホール(765)このリンクは別ウィンドウで開きますバー、キャバレー、ナイトクラブ(766)このリンクは別ウィンドウで開きます喫茶店(767)このリンクは別ウィンドウで開きますその他の飲食店(769)このリンクは別ウィンドウで開きます
持ち帰り・配達飲食サービス業(77)このリンクは別ウィンドウで開きます 管理、補助的経済活動を行う事業所(770)このリンクは別ウィンドウで開きます持ち帰り飲食サービス業(771)このリンクは別ウィンドウで開きます配達飲食サービス業(772)このリンクは別ウィンドウで開きます施設給食業(773)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

  1. 市町村税等を滞納していない方

  2. 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しない方

  3. 営む事業に関して必要な許認可等を取得している方

  4. 営む事業の事業所得について確定申告(確定申告が不要な場合は、市町村民税・道府県民税の申告)をしている方(開業後最初の申告期限が未到来である方を除く。)

  5. 次にあげるア~オに該当しない方

ア 国および法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織又は団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして支援金を支給することが適当でないと市長が判断する者

 

2.制度概要

交付する支援金の額:1事業者当たり10万円

複数の事業を営む場合も、そのいずれかの1事業のみとなります。

申請期間:令和8年2月3日(火)~4月30日(木)

郵送の場合は4月30日(木)必着です。

※書類の不備や納税状況等により、再申請が必要になるケースもあります。申請期限直前の書類提出の場合、再申請が間に合わない可能性がありますので、お早めの申請をおすすめします。

 

3.申請方法

ご注意:市内にご住所のある個人事業主・法人の方は、誓約書兼同意書の提出により納税状況を庁内にて確認できるため、「市町村税の滞納が無いことを証する証明書」のご提出は不要です。

提出書類

申請書に必要書類を添えて、下記まで持参または郵送ください。記入例はこちらPDFファイル(105KB)
申請書や誓約書の様式は下記提出先の窓口でも配布しています。
※申請書兼請求書を訂正する際には、二重線で訂正の上、押印が必要です。
※書類を窓口に持参する際には、申請書兼請求書に押印した印鑑を持参ください。

 

①申請書兼請求書(PDFPDFファイル(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

②誓約書兼同意書(PDFPDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
③(市外の方のみ)市町村税の滞納が無いことを証する証明書
④営業に必要な許可等を受けている証書の写し
⑤事業所得に係る確定申告書の写しまたは、市町村民税・道府県民税の申告書の写し
⑥振込口座を確認できる書類(通帳の表紙+表紙をめくった1ページ目の写し)

 

提出先

持参の場合
  • 本庁舎2階 商工観光課
  • 金木総合支所 地域振興係
  • 市浦総合支所 産業建設係
郵送の場合 037-8686
五所川原市字布屋町41番地1
五所川原市役所 商工観光課 飲食店等物価高騰対策支援金担当者 行

※郵送による提出の注意点:申請書に修正等あった場合、持参による提出よりも時間がかかることが想定されますので、お早めに提出ください。

※開業してから期間が浅く、まだ申告時期が到来していない場合は、事業所得に係る確定申告書等の写しは不要です。

※税の納付が遅れたことにより、「市町村税を滞納していない方」の条件に該当せず、支援金対象外になることがあります。申請直前に滞納分を納税した場合、スムーズな納税状況の調査のため、あらかじめ書類提出時に窓口にて申しつけください。

 

4.注意事項

確定申告における支援金の扱いについて

五所川原市飲食店等物価高騰対策支援金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります

申告時には忘れずに記載してください。

 

5.よくある質問

Q:確定申告書等の写しは、令和何年の事業所得に関するものを提出すればよいでしょうか。

A:令和6年の事業所得に関するものをご提出ください。なお、収受印やタイムスタンプが押されているものでしたら、令和7年の事業収入に関するものでもかまいません。

 

Q:法人の申請の場合、会社印(角印)による押印でも問題ありませんか。

A:会社印ではなく、代表者印(丸印)による押印が必要です。

 

Q:旅館・ホテルにて食事を提供している場合は、飲食店等物価高騰対策支援金の対象ですか。

A:旅館・ホテルにて飲食店を別途経営している場合は、「飲食店」として扱われるため、支援金の対象となります。ただし、宿泊者にのみ食事を提供している場合は、宿泊サービスの一部として扱われるため「旅館、ホテルこのリンクは別ウィンドウで開きます」となり、支援金の対象となりません。

 

Q:病院食を提供する業務を行う場合は、飲食店等物価高騰対策支援金の対象ですか。

A:食事提供業務を外部の事業者が受託して行う場合は、「施設給食業」と扱われるため、支援金の対象となります。ただし、病院直営で病院食の提供を行う場合、医療、福祉業務の一部とみなされるため、支援金の対象となりません。

 

Q:パン屋、菓子屋は飲食店等物価高騰対策支援金の対象ですか。

A:「菓子・パン小売業このリンクは別ウィンドウで開きます」となり、支援金の対象となりません。飲食店や持ち帰り飲食サービス業と判断する基準は、客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供するかどうかであり、飲食料品を作り置きして販売する事業者は小売業とみなされます。

 

Q:弁当屋は飲食店等物価高騰対策支援金の対象ですか。

A:客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供(配達)する場合は対象となります。飲食料品を作り置きして販売する場合は「料理品小売業このリンクは別ウィンドウで開きます」となり、支援金の対象となりません。

 

Q:申請から入金まではどれくらいの時間がかかりますか。

A:申請から3~8週間での入金を予定しています。書類審査や税関係調査に時間がかかる場合、さらに入金までの時間が延びる場合もあります。

 

Q:税の納付が遅れた関係で、申請した飲食店等物価高騰対策支援金に対し不交付通知が届きました。再申請は可能ですか。

A:あらためて税を納め、市税の滞納がなくなることで再申請可能です。再申請される場合でも、申請期限は4月30日のまま変わらず、期限が過ぎてからの申請は受付できません。

申請から交付(不交付)決定通知までは2~6週間ほどかかります。申請時期によっては、通知の到着が申請期限後になることもあります。この場合、期限経過により再申請の受付ができなくなりますので、早めの申請をおすすめします。

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2556

内線2557

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る