具体的な例として、求人広告会社から「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか?」と電話勧誘があり、無料のつもりで契約内容を確認しないまま契約したところ、2週間が経過した頃に数十万円という高額な広告掲載料を請求されたというものです。
事業者間の取引には、クーリングオフの適用はありませんので、セールストークに惑わされず、契約する前に必ず契約内容を書面で確認しましょう。
このトラブルについては、下記のホームページ上でも紹介しておりますので、ご確認ください。
日本弁護士連合会および全国52の弁護士会が提供する、電話で弁護士との面談予約ができるサービスです。
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