新型新型コロナウイルス感染症に対する適切な飛沫感染症対策を行い、営業を継続しようとする店舗または事業所を支援するため協力金を支給します。
・市の定める飛沫感染対策設備の設置基準を満たす者。
・市内で店舗又は事業所を営む者(青森県外に本店等を有する事業者を除く)。
・今後も事業を継続する意思がある者。
・事業に関して必要な許認可等を取得している者。
・市町村税を滞納していない者。
※五所川原市新型コロナウイルス感染症対策設備導入支援補助金の「交付確定通知書(様式第9号)」がある場合、上記の要件を満たすものとします。
6月28日以降に設備導入支援補助金と併せて申請する場合は協力金交付申請書兼請求書(下記①)の提出は必要ありません。補助金交付確定後、自動で振込まれます。
上記以外の場合、①~⑥の書類を商工労政課へ提出してください。
①協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)【PDF(45KB)/Word
(21KB)】
②滞納がないことを証明する書類
③営業許可証等の写し
④振込口座のわかるもの(通帳の写し等)
⑤設置計画書(様式第2号)【PDF(565KB)/Word
(960KB)】
⑥誓約書及び同意書【PDF(42KB)/Word
(13KB)】
※五所川原市新型コロナウイルス感染症対策設備導入支援補助金の「交付確定通知書(様式第9号)」がある場合、②と③は不要です。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574