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中小企業者等の設備投資を支援します(中小企業等経営強化法)

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を更新しました

お知らせ

・令和4年度末までを計画期間としていた導入促進基本計画を、2年間延長しました。(計画期間:令和5年6月19日から令和7年6月18まで)

 


導入促進基本計画更新の経緯
  1. 我が国における産業の生産性を短期間に向上させるために中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、令和3年6月に「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管し施行されました。このことに伴い、市では中小企業等経営強化法および中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針に基づき、市内の中小企業者等の先端設備等の導入を促進するための「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで経済産業省東北経済産業局長の同意を得ました。これを受け、「先端設備等導入計画」に係る認定申請を受付けています。
  2. 令和2年度末までとなっている適用期間を、令和4年度末まで2年間延長しました。
  3. 令和4年度末までを計画期間としていた導入促進基本計画を、2年間延長しました。(計画期間:令和5年6月19日から令和7年6月18まで)

導入促進基本計画

導入促進基本計画PDFファイル(116KB)

 

対象者について

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者

業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時雇用する

従業員の数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 100人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

※固定資産税の特例を受けられる中小企業者は、

 資本金額1億円以下の法人従業員数1,000人以下の個人事業主等

 

業種

全業種

※公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外。

 

対象設備

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

 

認定要件

・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(市)に適合する計画であること

・計画期間(3年間~5年間)において、労働生産性(注1)が年平均3%以上向上すること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注1)労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却)/労働投入量(※)

 (※)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

 

支援措置について

1)税制支援(固定資産税の特例)

  • 中小企業者等が適用期間内(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間)に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
  • さらに、賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準が3分の1に軽減されます。
    (1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
    (2)令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※先端設備等導入計画の認定の判断と税制措置適用の判断は別のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要件も満たす必要があります。

  • 対象となる設備は、認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
    (1)機械装置(160万円以上)
    (2)測定工具および検査工具(30万円以上)
    (3)器具備品(30万円以上)
    (4)建物附属設備(60万円以上)

 

2)金融支援(中小企業信用保険法の特例)

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 

       通常枠      別枠
  普通保険   2億円(組合4億円)   2億円(組合4億円)
  無担保保険    8,000万円    8,000万円
 特別小口保険    2,000万円

   2,000万円

 

※金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

 

 経営革新等支援機関等による確認書について

 中小企業者等が先端設備等導入計画を作成した場合には、あらかじめ認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画の確認を受けてから、市に申請する必要があります。

 認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください。

 

 

先端設備等導入計画の申請および様式等について

 申請する場合は、必要な書類を商工観光課にご提出ください。(郵送可)

 なお、認定書の返送を希望する場合は、返信用封筒も併せてご提出願います。

 

 返信用封筒・・・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 

【認定申請に係る提出書類】

 ●先端設備等導入計画に係る認定申請書ワードファイル(27KB)

 ※提出の際には、様式に記載の(備考)および(記載要領)は省略して構いません。

  先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例PDFファイル(120KB)

 ●認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル(23KB)

 ●労働生産性の算出根拠資料

 ●先端設備等に係る投資計画に関する確認書ワードファイル(35KB)

 ●従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(該当する場合のみ)ワードファイル(21KB)

 ●市町村税に係る納税証明書

 ●その他、市長が必要と認める書類

 

【変更申請に係る提出書類】

 ●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書ワードファイル(25KB)

 ●変更後の先端設備等導入計画(※変更・追記部分には下線を引いてください。)

 ●認定経営革新等支援機関による事前確認書

 ●労働生産性の算出根拠資料

 ●(提出済みの納税証明書と内容が異なる場合)市町村税に係る納税証明書

 ●旧先端設備等導入計画の写し(認定後、返送されたものの写し)

   ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

 ●先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 ●その他、市長が必要と認める書類

 

※令和2年12月28日付けで経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正されたことに伴い、一部の様式について押印が不要となりました。

 

※詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)PDFファイル(1685KB)をご覧ください。

 

関連リンク

 中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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