・令和4年度末までを計画期間としていた導入促進基本計画を、2年間延長しました。(計画期間:令和5年6月19日から令和7年6月18まで)
令和4年度末までを計画期間としていた導入促進基本計画を、2年間延長しました。(計画期間:令和5年6月19日から令和7年6月18まで)
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時雇用する 従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例を受けられる中小企業者は、
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等
全業種
※公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外。
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(市)に適合する計画であること
・計画期間(3年間~5年間)において、労働生産性(注1)が年平均3%以上向上すること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
(注1)労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却)/労働投入量(※)
(※)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
1)税制支援(固定資産税の特例)
※先端設備等導入計画の認定の判断と税制措置適用の判断は別のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要件も満たす必要があります。
2)金融支援(中小企業信用保険法の特例)
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 |
2,000万円 |
※金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
中小企業者等が先端設備等導入計画を作成した場合には、あらかじめ認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画の確認を受けてから、市に申請する必要があります。
認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください。
申請する場合は、必要な書類を商工観光課にご提出ください。(郵送可)
なお、認定書の返送を希望する場合は、返信用封筒も併せてご提出願います。
返信用封筒・・・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
【認定申請に係る提出書類】
※提出の際には、様式に記載の(備考)および(記載要領)は省略して構いません。
●従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(該当する場合のみ)(21KB)
●市町村税に係る納税証明書
●その他、市長が必要と認める書類
【変更申請に係る提出書類】
●変更後の先端設備等導入計画(※変更・追記部分には下線を引いてください。)
●認定経営革新等支援機関による事前確認書
●(提出済みの納税証明書と内容が異なる場合)市町村税に係る納税証明書
●旧先端設備等導入計画の写し(認定後、返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
●先端設備等に係る投資計画に関する確認書
●その他、市長が必要と認める書類
※令和2年12月28日付けで経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正されたことに伴い、一部の様式について押印が不要となりました。
※詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(1716KB)をご覧ください。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574