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野生鳥獣の保護等に係る対応について

傷病鳥獣の対応について

当市管内では西北地域県民局が電話等で傷病鳥獣の個体状況を確認し、必要に応じて県民局担当者が回収に出向き、自然下で生育可能な場合は付近山林へ放鳥獣し、保護が必要な場合は鳥獣保護センターへ搬送します。なお、危険防止のため夜間における野生鳥獣の回収は行わず、翌日の対応を基本としています。また、有害性の高い野生鳥獣および幼いヒナについては、保護の対象としていません。

 

【有害性の高い野生鳥獣】

カラス、ハト、スズメ、カルガモ、ムクドリ、ノウサギ、ニホンザル、タヌキ、キツネ、ツキノワグマ、ニホンジカ等

(人身および個人の財産等へ被害を及ぼす場合(ツキノワグマ等)は市町村の許可による有害鳥獣捕獲を実施しますので、関係機関との連携にご協力をお願いします。)

死亡鳥獣の対応について

通常、死亡鳥獣についてはごみ(一般廃棄物)として処分することとしています。

なお、死亡鳥類のうち、高病原性鳥インフルエンザが疑われる検査優先種については、各地域県民局で鳥インフルエンザ対応マニュアルに従い対応しますが、危険防止のため夜間の死亡個体の回収は行わず、翌日の対応を基本としています。

 

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。死亡した鳥類を見つけた際は、ゴム手袋等を使用し死亡個体には直接手で触れないようにしましょう。

 

鳥インフルエンザ防止についてはこちらをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

西北地域県民局地域農林水産部林業振興課 TEL:0173-72-6613

五所川原市役所農林政策課農政係 内線:2521

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