平成28年の森林法の一部改正で、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に台帳情報を提供することで、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することが目的です。
ただし、林地台帳及び森林の土地に関する地図(林地台帳情報)に記載されている地番・森林所有者などの情報については、すべての箇所が登記情報などと整合性が図られているものではなく、またすべての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界または所有界の特定、土地に関する諸権利または立木竹の評価について証明するものではありません。
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林。
※すべての山林が対象とはなっていません。また、登記地目が山林以外であっても対象となる箇所もあります。
平成31年4月1日
日時:市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分
場所および方法:農林政策課窓口にて書面による閲覧ができます。
制限はありません。
森林の所有者の氏名又は名称及び住所を除く林地台帳情報です。
※本人が閲覧を申請しようとするときは、上記「申請書」に加えて、「運転免許証や健康保険の保険証等(本人確認書類等)」の提出又は提示が必要です。
※法定代理人が閲覧を申請しようとするときは、上記「申請書」に加えて、「法定代理人に係る本人確認書類等」及び「戸籍謄本」、その他「法定代理人であることを証明する書類」の提出又は提示が必要です。
※任意代理人が閲覧を申請しようとするときは、上記「申請書」に加えて、「任意代理人に係る本人確認書類等」と、「本人が申請できない旨の民生委員等の証明書(任意代理人が弁護士である場合を除く。)」及び「本人の印鑑証明書等を添付した委任状」が必要です。
閲覧に係る手数料は無料です。
1 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
2 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
3 県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
4 農林水産大臣又は県知事
日時:市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分
方法:農林政策課窓口にて書面又は、情報提供申出者の用意した「未使用」である電磁的記録媒体に記録することもできます。
※提供に時間を要する場合は、後日の提供となる場合もあります。
※郵送により提供を希望する場合、返信用封筒のご用意及び郵送料のご負担をお願いします。
森林の所有者の氏名又は名称及び住所などの情報を含む林地台帳情報です。
※本人が申出をされる場合は、上記「申出書」「留意事項」に加えて、「運転免許証や健康保険の保険証等(本人確認書類等)」の提出又は提示が必要です。
※法定代理人が申出をされる場合は、上記「申出書」「留意事項」に加えて、「法定代理人に係る本人確認書類等」及び「戸籍謄本」、その他「法定代理人であることを証明する書類」の提出又は提示が必要です。
※任意代理人が申出をされる場合は、上記「申出書」「留意事項」に加えて、「任意代理人に係る本人確認書類等」と、「本人が申請できない旨の民生委員等の証明書(任意代理人が弁護士である場合を除く。)」及び「本人の印鑑証明書等を添付した委任状」が必要です。
※上記に加え、「自己が申出を行うことができる者であることを証する書類(情報提供を受けようとする土地(隣接地)の所有を証明する書類、経営の委託を受けていることを証明する書類、県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類)」の提出が必要です。
※郵送等により申出を行う場合は、「複数の本人確認書類等の写し」の添付が必要です。
情報提供を受ける際の手数料は無料です。
※ただし、情報提供に係る電磁的記録媒体購入費、郵送料等の実費に係る費用は情報提供申出者の負担となります。
林地台帳又は森林の土地に関する地図の記載に誤りがあった場合、次の修正申出書を提出してください。
林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(Word)(28KB)
林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(PDF)(70KB)
※修正申出書の提出の際は、閲覧、情報提供時と同様の本人、法定代理人、任意代理人であることを証する本人確認書類等に加え、修正事項を証明する書類の提出が必要です。
林地台帳情報の取扱の詳細については、下記の要領を参考にしてください。