次世代を担う農業者となることを目指し新規に就農された方に、農業経営をはじめてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額交付します。
申請を検討する場合は農林水産課までご相談ください。
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(農林水産省ホームページ)(外部リンク)
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
2 独立・自営就農であること。自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすこと。
(1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
(2)主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りていること。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(4)交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
3 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること。
4 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)所得で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
5 人・農地プランへの位置づけ等
市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
※就農する地域の座談会(11月頃開催)に参加する必要があります。
6 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業を受給していないこと。また、農の雇用事業による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
7 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。
8 原則として前年の世帯所得が600万円以下であること。
令和3年度時点の要件となっていますので、事業申請する際には変更となることがあります。最新の要件を必ず確認ください。
交付対象者は、交付期間中および交付終了後5年間、毎年7月末と1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況を市に報告する必要があります。
報告をもとに、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、圃場確認および面談を実施します。
交付期間3年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(順調:経営開始5年目の目標所得の概ね半分を達成)、B(順調ではない)と区分するものとし、B評価の場合は資金の交付を中止することになります。
県が認める研修期間等で農業研修を受ける方を対象に、最長2年間、年間最大150万円交付します。
詳細については、下記をご覧ください。
農業次世代人材投資事業(準備型)(青森農業支援センターホームページ)(外部リンク)
担当 農林政策課農政係
電話 0173-35-2111
内線2520
内線2521
内線2522