ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > 農林水産 > 森林に関する各種届出について

森林に関する各種届出について

森林の土地の所有者届出制度について

 個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより、『森林の土地※1』を新たに取得した場合は、取得後『森林の土地の所有者届出書』の提出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

 所有者となった日から90日以内に

  1. 『当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面』の写し
  2. 『当該土地の位置を示す地図』の写し

を添付して提出してください。

 

 

※1:青森県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いので注意ください。

 

提出先・問い合わせ先

五所川原地区:五所川原市役所農林政策課(内線2512)

金木地区:金木総合支所産業建設係(内線3208)

市浦地区:市浦総合支所産業建設係(内線4019)

 

伐採及び伐採後の造林の届出書について

『森林の土地※1』の立木の伐採を行う場合は伐採前に『伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)』の提出が必要です。伐採の30日から90日前までに五所川原市役所農林水産課に提出してください。

 五所川原市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

 ただし、以下1から4の場合は届出は不要です。

  1. 『森林の土地※1』に該当しない森林を伐採する場合(伐採届の届出は不要です。)
  2. 保安林や保安施設地区を伐採する場合(事前に青森県知事へ許可申請または届出が必要です。)
  3. 森林経営計画がたてられている森林であって、当該計画にしたがって伐採する場合(事後の届出が必要です。)
  4. 1ヘクタール以上の森林の開発を行う場合(事前に青森県知事へ許可申請が必要です。)

 

(伐採する箇所の位置図、図面等の添付を求める場合があります。)

 

※1:青森県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、伐採する土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いので注意ください。

 

 平成29年4月1日以降に提出された届出に係る森林について

 森林法の改正に伴い、伐採及び伐採後の造林が終わった際に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。

※提出期日:伐採及び伐採後の造林が終わった日から30日以内

 

伐採届・状況報告書の提出先・問い合わせ先

五所川原市役所農林政策課(内線2512)

 

保安林・保安施設地区の伐採、1ヘクタール以上の森林の開発を計画している場合の問い合わせ先

西北地域県民局地域農林水産部林業振興課(西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384番地37)

電話番号:0173-72-6613

ページの先頭へ

ホームへ戻る