個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより、『森林の土地※1』を新たに取得した場合は、取得後『森林の土地の所有者届出書』の提出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
所有者となった日から90日以内に
を添付して提出してください。
※1:青森県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いので注意ください。
五所川原地区:五所川原市役所農林政策課(内線2512)
金木地区:金木総合支所産業建設係(内線3208)
市浦地区:市浦総合支所産業建設係(内線4019)
『森林の土地※1』の立木の伐採を行う場合は伐採前に『伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)』の提出が必要です。伐採の30日から90日前までに五所川原市役所農林水産課に提出してください。
五所川原市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
ただし、以下1から4の場合は届出は不要です。
(伐採する箇所の位置図、図面等の添付を求める場合があります。)
※1:青森県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、伐採する土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いので注意ください。
森林法の改正に伴い、伐採及び伐採後の造林が終わった際に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
※提出期日:伐採及び伐採後の造林が終わった日から30日以内
五所川原市役所農林政策課(内線2512)
西北地域県民局地域農林水産部林業振興課(西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384番地37)
電話番号:0173-72-6613