中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため国および
地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の
有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。※1
※1 中山間地域等直接支払制度パンフレット(第6期対策)より
(外部リンク)農林水産省 中山間地域等直接支払制度![]()
本項では、集落協定の締結状況、各集落等に対する交付金の交付状況、協定による農用地の維持・管理等の
実施状況、生産性向上、担い手の定着等の目標として掲げている内容および当該目標への取組状況等交付金の
実施状況を、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき公表しています。
第5期対策(令和2年度~令和6年度)
第6期対策(令和7年度~令和11年度)
令和8年度
令和9年度
令和10年度
令和11年度
担当 農村整備課事業係
電話 0173-35-2111
内線2532
内線2536