これまで地域の農業者や関係者が話し合いに基づき、地域農業の将来のあり方を明確にする人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
具体的には、10年後(今回の策定は令和11年度)の目指すべき農地利用の姿として「目標地図」を作成し、1筆ごとの利用を「見える化」していきます。
地域の皆さんが守り続けてきた農地を、次の世代に着実に引き継ぐために、農作業がしやすく、省力化につながる農地の集積・集約化などの実現に向け、幅広い意見を取り入れながら、地域計画を策定することが求められています。
このため、人・農地プランを法定化し地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。なお、「地域計画」は地域での話し合いを経て、令和6年度末までに策定することが義務づけられています。
農林水産省ホームページ(外部リンク)
1.地域計画(案)を作成(農業委員会で出し手・受け手の意向調査を行い、目標地図の素案作成)
2.協議の場の設置・協議
3.協議の場の結果の取りまとめ・公表
4.地域計画(案)について関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
市では、これまでの人・農地プランをもとに、市内を6地区に分け、農業者の方や地域の関係者とともに10年後に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定を進めるに当たり、農業に携わる方や農地を保有している方などを対象とした座談会(協議の場)を開催しました。
地域 名 | 地域内農業集落名 |
---|---|
五所川原北 | 松島北(太刀打、一野坪(字朝日田崎、字狐崎を除く)・中川(新宮、田川、種井、長橋、川山、沖飯詰、桜田、字蘇鉄)・三好(藻川、鶴ヶ岡、高瀬)・飯詰(飯詰、下岩崎)・毘沙門(毘沙門、長富)、金木町中柏木の一部 |
五所川原南 | 松島南(水野尾、米田、唐笠柳、石岡、吹畑、漆川、一野坪(朝日田崎、狐崎)、字幾世森)・栄(湊、姥萢、稲実、広田、七ツ館)・梅沢(梅田、中泉)・長橋南(浅井)・小曲(小曲) ) |
五所川原東 | 松島東(金山)・長橋東(福山、豊成、野里、神山、松野木、戸沢)・七和(俵元、原子、羽野木沢、持子沢、高野、前田野目) |
金木南 | 金木町(菅原、玉水、浮洲)・嘉瀬・喜良市(坂本を除く)・中柏木(一部除く) |
金木北 | 神原・蒔田・藤枝・金木町(沢部、朝日山、芦野)・川倉・喜良市(坂本) |
市浦 | 脇元・磯松・桂川・相内・太田・十三 |
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
主に、令和5年度に各地区で担い手を中心に話合いをした内容をまとめています。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、地域計画の案を公告・縦覧します。
縦覧期間中に利害関係者は地域計画の案に対し、五所川原市に意見書の提出をすることができます。
※地域内の農業を担う者一覧と目標地図(案)は下記縦覧場所での閲覧のみ
令和7年3月10日(月)から令和7年3月24日(月)
午前8時30分から午後5時15分
1.意見書の提出先
五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所経済部農林政策課農政係
ファックス 0173-33-3657
Eメール nousei@city.goshogawara.lg.jp
2.提出方法
上記提出先の窓口への持参または郵便、電子メール、ファックスのいずれかの書面化できる方法によることとし、電話での意見は受け付けません。
3.意見書の提出に当たっての注意事項
(1)意見書の様式は任意としますが日本語の表記に限ります。
(2)個人が意見書を提出するときは住所、氏名を、法人が意見書を提出するときは法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。
(3)提出された意見書に対する個別の回答は行いません。
(4)地域計画の案以外に対して意見書の提出はできません。
※利害関係者とは、農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者などが考えられます。
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