五所川原市鳥獣被害防止対策協議会では、ニホンザル等による農作物の被害を防止するため、地域で3戸以上の農業者が共同で電気柵を設置する場合に、資材を貸し出しております。
令和7年度に電気柵の設置を希望する農業者の代表は、令和6年12月6日(金)までに、市役所農林政策課、金木総合支所または市浦総合支所へ要望書を提出してください。
•3戸以上の農業者が共同で電気柵を設置する場合に無料で貸与します。原則としてそれぞれの農地が隣接または近接している等の条件がありますので、詳しくはご相談ください。
•ニホンザル等の被害が発生している農地が対象となります。(自家消費用作物の被害は対象となりません。)
•設置後は8年間維持管理をしてください。また、期間が終了するまで原則として設置場所の変更はできません。なお、維持管理に関する費用は自己負担となります。
•要望書は市役所農林政策課および各支所に準備しているほか、下記よりダウンロード可能です。
要望書様式(エクセル(12KB)/PDF(21KB))
要望書記入例(PDF(33KB))
担当 | 五所川原市鳥獣被害防止対策協議会(農林政策課) |
電話 | 0173-35-2111 |
内線 | 2521 |
nousei@city.goshogawara.lg.jp |