セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進および疾病の予防への「一定の取組」を行ったかたが、本人または生計を一にする家族のために購入した「対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品等)」の購入費用を申告することで所得控除を受けられる制度です。
平成29年1月1日以降に、対象となる医薬品のその年の購入費用が年間で合計1万2000円を超える場合に控除の対象となりますので、領収書(必要事項が記載されているレシートでも可)や健診結果などの書類は、必ず保管しておいてください。
これまで医師の処方が必要だった医療用医薬品を、ドラッグストアでも購入できるような、いわゆる市販薬へ切り替えた医薬品のことです。
対象商品の一部には、この制度の対象である旨を示す識別マークが表示されています。
対象とされる医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の適用を受ける者(納税義務者)は、その年において、次のいずれかの取組を行う必要があります。
・健康保険組合や市町村国保などが実施する健康診査(人間ドックなど)
・予防接種
・定期健康診断(事業主が、従業員に対して行うもの)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
・がん検診
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
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有効期間 | なし | 平成29年1月1日から令和8年12月31日 |
対象 | 治療費・医薬品の購入・通院にかかる交通費・妊娠時の定期検診や検査費用など | スイッチOTC医薬品の購入費用 |
控除額 |
・合計所得金額200万円未満のかた 支払った医療費-合計所得金額×5パーセント ・合計所得金額200万円以上のかた 支払った医療費-10万円
(注)ただし、保険金などで補てんされる金額を除く |
スイッチOTC医薬品の購入費用-1万2000円
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控除上限 | 200万円 | 8万8000円 |
控除条件 | なし |
あり 納税義務者が定期健康診断・予防接種・メタボ健診・がん検診などを受けていること |
申告の際に、対象の医薬品を購入したことおよび一定の取組を行ったことを明らかにするため、以下の1と2の書類が必要です。
平成30年度(平成29年分)から「領収書」の提出に替えて、「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が義務化となりました。
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(3748KB)
「領収書」は、ご自宅で5年間保存をお願いします。
なお、特例として令和元年分までは今までどおり「領収書」の提出もできます。
「領収書」などの記載事項の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
リンク:厚生労働省ホームページ
いずれも氏名、取組を行った年、保険者、事業主もしくは市町村の名称、または医療機関の名称もしくは医師の氏名が記載されたもの。
令和4年度(令和3年分)より申告書への添付又は提示は不要ですが、申告期限から5年を経過する日までの間保管してください。明細書の記入内容確認のため、税務署から提示または提出を求める場合があります。
一定の取組を証明する書類については、厚生労働省ホームページに掲載の「【チャート】一定の取組の証明方法について」をご覧ください。
(注1)従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。申告の際にどちらかを選択することとなります。
(注2)人間ドックや予防接種の費用は、医療費の計算に含めることはできません。しかし、人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療等をした場合は、その人間ドックの費用については、従来の医療費控除の対象となります。
(注3)スイッチOTC医薬品購入費用は、消費税を含めて計算します。
(注4)任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、一定の取組に含まれません。
(注5)一定の取組は、納税義務者が実施していることが必要です。
セルフメディケーション税制についての確定申告に関する詳しいお問い合わせは、国税庁ホームページをご覧ください。
リンク:国税庁ホームページ
・特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
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内線2255