市税の納付は安心で便利な口座振替で
口座振替は、あなたのご指定の口座から、金融機関が自動的に市税等を振替納付してくれるので、納め忘れのない便利で簡単な制度です。
内容
- 口座振替ができる市税等
- 取扱金融機関
- 手続き方法
- 注意事項

口座振替ができる市税等
- 市民税・県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
※このページでは、主に上記の市税についての説明があります。次の口座振替について詳しくは各担当課へお問い合わせください。
- 介護保険料(普通徴収)⇒介護福祉課(内線2442、2443)へお問い合わせください。
- 市営住宅使用料(家賃)⇒建築住宅課(内線2662)へお問い合わせください。
- 後期高齢者医療保険料⇒国保年金課(内線2345、2346)へお問い合わせください。
取扱金融機関
取扱金融機関名 |
取扱店舗 |
青森みちのく銀行 |
全店舗 |
東奥信用金庫 |
全店舗 |
青い森信用金庫 |
全店舗 |
青森県信用組合 |
全店舗 |
東北労働金庫 |
全店舗 |
つがるにしきた農業協同組合 |
全店舗 |
ごしょつがる農業協同組合 |
全店舗 |
東日本信用漁業協同組合連合会 |
青森支店 |
ゆうちょ銀行 |
全店舗 |
手続き方法
口座振替を希望する取扱金融機関窓口で手続きをしてください。市役所担当課での手続きはおこなっていませんのでご注意ください。
必要なもの
- 納税通知書
- 預貯金通帳および通帳の届出印鑑(口座名義人は納税義務者本人でなくても構いません。)
- 市税等の口座振替依頼書(市内取扱金融機関窓口に備え付けされています。)
- 口座振替依頼書は市内取扱金融機関のほかに、市役所(会計課、収納課、金木総合支所、市浦総合支所)にも備え付けされています。
- 市外の取扱金融機関窓口で手続きされるかたは、郵送しますので収納課へご連絡ください。
振替開始時期
- おおむね毎月10日までに取扱金融機関から市役所に届いた口座振替依頼書について、その月から振替開始になります。間に合わなかった場合は、翌月の納期分から口座振替となります。
例)国民健康保険税を第1期から口座振替したい場合、第1期の納期は7月ですので、おおむね7月10日までに取扱金融機関から市役所に口座振替依頼書が届いていなければなりません。
- 年度途中に全期一括振替の手続きをした場合、その年度は期別ごとの口座振替になり、翌年度から全期一括振替になります。
注意事項
- 随時分として課税されたものは、口座振替の対象になりません。
- 納税義務者が変更となった場合は、新たに手続きが必要です。
例1)世帯主の変更により国民健康保険税の納税義務者が変更になった場合。
例2)相続等により固定資産税の納税義務者が変更になった場合。
- 口座振替をやめる場合、取扱金融機関に口座振替依頼書による廃止の届出が必要になります。
- 当初の手続内容を変更する場合、取扱金融機関に口座振替依頼書による変更の届出が必要になります。
例1)引落口座を変更する場合
例2)納付方法を期別毎から全期一括に変更する場合
- 口座振替結果については、通帳を記帳してご確認ください。
振替日
- 各税目の納期限日が口座振替日になります。振替日前日までに残高をご確認ください。
- 全期一括振替の場合は、第1期の納期限日が口座振替日になります。
- 全期一括振替されたあと、第2期以降で更正により税額が増えた場合、期別ごとに増額分が口座振替されます。
市税の納期
税目 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
軽自動車税
(種別割)
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5月 |
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固定資産税・
都市計画税
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5月 |
7月 |
9月 |
11月 |
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市民税・県民税
(普通徴収)
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
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国民健康保険税 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
納期限日は納期月の末日ですが、末日が日曜日などの休日の場合、その翌日が納期限日になります。
口座振替できなかった場合
- 口座振替不能のお知らせと納付書を送付しますので、納付書で納付してください。
- 納付方法が全期一括振替で口座振替できなかった場合、口座振替不能のお知らせと第1期分の納付書を送付しますので、第1期分は納付書で納付してください。第2期以降は期別ごとに口座振替されます。
軽自動車税(種別割)について
- 複数台車両を所有する場合、すべての車両の軽自動車税(種別割)が、口座振替の対象となります。口座振替依頼書に記入する通知書番号は、いずれか1台分の通知書番号を記入してください。
- 車検用軽自動車税(種別割)納税証明書は、二輪の小型自動車に限り6月上旬に送付します。ただし、前年度の軽自動車税(種別割)に滞納がある場合や口座振替されなかった場合は送付されません。(三輪・四輪の軽自動車の車検用納税証明書の送付については、軽自動車検査協会がオンラインで納税情報を確認できる軽JNKSの運用開始により、終了しました。)
問い合わせ先
担当 収納課管理係
電話 0173-35-2111
内線2272
内線2273
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