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国民健康保険税の軽減制度

低所得者に対する国民健康保険税の軽減

 世帯主とその世帯の国保加入者の合計所得が、一定基準以下であれば、均等割額および平等割額が軽減されます。なお、この軽減を受けるために国保被保険者からの申請は不要です。

 ただし、未申告者がいるなど所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、所得がない方についても、その旨必ず申告してください。

 

〈令和7年度の判定基準〉

軽減割合 判定基準
7割軽減  世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下
5割軽減

 世帯の所得が43万円+30万5,000円×被保険者数+

                10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下

2割軽減  世帯の所得が43万円+56万円×被保険者数+

                10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下

※1 給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者をいいます。

 

※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の人数および前年の総所得金額等も含めて判定します。

※満65歳以上の年金所得のある方については、年金所得金額から特別控除(最大15万円)を差し引いた額で判定されます。

※世帯主が国民健康保険に加入していない(職場の健康保険や後期高齢者制度等に加入している)場合でも、世帯主の所得金額を含めて判定します。

※譲渡所得は「特別控除前」で軽減判定で算定します。

※事業主は申告書の所得額に専従者給与(控除)額を追加した額で軽減判定します。

 

参考:広報「こくほ」第181号(令和6年6月25日)PDFファイル(1231KB)

   ※上記の参考は令和6年度のものになります。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる国民健康保険税の減免

 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、資格取得日の属する月以後、保険税について次の軽減措置が受けられます。

 なお、この軽減を受けるために、初年度のみ国保被保険者からの申請が必要です。

※申請書はこちらPDFファイル(167KB)

 

※この度、後期高齢者医療制度において、制度を維持し、世代間・世代内の負担の公平を図る点から、旧被扶養者に係る減免の見直しが実施され、国民健康保険においても同様の見直しが行われました。

 応益割に係る保険税軽減措置については、平成31年度以降、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施する」ことと改められたことから、国民健康保険においても同様の見直しを行います。

 

  減免期間
見直し前 見直し後

応益割

注1

均等割額

 

当分の間減免
国保制度加入後2年間減免

平等割額

注2

国保制度加入後2年間減免
応能割 所得割額 当分の間減免 当分の間減免(変更はありません)

注1 均等割額および平等割額の減免については、前項の7割・5割軽減に該当する世帯は対象外となります。

注2 旧被扶養者のみで構成されている世帯に限ります。

 

参考:広報「こくほ」第181号(令和6年6月25日)PDFファイル(1231KB)

   ※上記の参考は令和6年度のものになります。

 

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る国民健康保険税の軽減

 国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者と言います。特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。

 なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

※申請等は必要ありません。

低所得世帯に対する軽減について

 低所得世帯に対する軽減の判定の際に、特定同一世帯所属者の所得や人数も含めます。

平等割額の軽減について

 特定同一世帯所属者がいる世帯に国保加入者が1人のみの場合、国民健康保険の平等割額(医療分・支援分)を軽減します。

措置内容 期間
(1) 平等割(医療分・支援分)の半額を軽減 5年間
(2) 平等割(医療分・支援分)の4分の1を軽減 (1)経過後3年間

 

参考:広報「こくほ」第181号(令和6年6月25日)PDFファイル(1231KB)

   ※上記の参考は令和6年度のものになります。

 

非自発的失業者を対象とした国民健康保険税の軽減

 会社の倒産や会社都合による退職など非自発的な理由で失業し、国民健康保険に加入した方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

 軽減を受けるには申請が必要となりますので、忘れずに申請してください。

 

〈対象となる方〉

 1.平成31年3月31日以降に離職した方

 2.離職日時点で65歳未満の方

 3.雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する場合

離職者区分

離職理由

コード

離職理由の例
特定受給資格者 11  解雇
12  天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21  雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由資格者 23  期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33  正当な理由のある自己都合退職
34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※特例受給資格者証および高年齢受給資格者証の交付を受けている方は対象になりません。離職理由について、詳しくはお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

 

〈軽減内容〉

 令和2年度以降の保険税が対象です。

 保険税の所得割額の算定基礎となる前年の所得のうち、離職者の給与所得を100分の30とみなして算定します。

 ※国民健康保険税をそのまま100分の30とするものではありません。給与所得以外の所得は軽減の対象になりません。

 

〈軽減対象期間〉

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。(最大2ヶ年度)

 

〈申請方法〉

 次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請してください。

 (1)非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減等申告書PDFファイル(76KB) 

 (2)国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ 

 (3)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

  ※オンライン失業認定で手続きされた方は、アプリで電子的に交付される雇用保険受給資格者証を印刷の上、持参してください。

  ※紛失・滅失した場合、ハローワークで再交付してもらう必要があります。

 (4)マイナンバーがわかるもの

 

 参考:広報「こくほ」第186号(令和7年5月23日)PDFファイル(2039KB)

 

 

産前産後期間の国民健康保険税の減免について(令和6年1月1日施行)

 

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度です。

 軽減を受けるには申請が必要となります。

 

〈対象となる方〉

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者

 ※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以降に出産した人の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

 

〈対象期間〉

 出産予定日(出産日)の前月の前月から4ヶ月間

 ※多胎妊娠の場合、出産予定日(出産日)の前月から6ヶ月間
 ※令和6年1月分からが免除対象です。

 

〈減免額〉

 出産される方の対象期間分の所得割および均等割

 

〈申請受付期間〉

 令和6年1月4日から受付開始

 出産予定日の6か月前から申請可能です。

 

〈申請書類〉

 

必要書類

共通書類

国民健康保険税減免申請書(産前・産後)PDFファイル(295KB)

・対象者が属する世帯における世帯主のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)

・対象者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)

出産予定の方

・「母子健康手帳」等の"妊娠した方"、"出産予定日"および"単胎妊娠又は多胎妊娠の別"を明らかにすることができる書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈申請先〉

 五所川原市役所 国保年金課 国保管理係

 

 参考:広報「こくほ」第186号(令和7年5月23日)PDFファイル(2039KB)

問い合わせ先

担当 国保年金課国保管理係

電話 0173-35-2111

内線2348

内線2349

内線2350

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