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国外へ出国する従業員を雇用している事業所の方へ

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

 

従業員が国外へ出国するとき

住民税の納め忘れがないよう、以下の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。

なお、日本人と外国人で手続き方法が異なるものではありません。

 

 

1月から5月に出国する場合

納税義務者本人の申出の有無にかかわらず、未徴収分の住民税は一括徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)

 

(注1)

本人の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合は、普通徴収(納税義務者本人が納付する方法)へ切り替えをしてください。

その場合、必ず、『「納税管理人申告兼承認申請書」を五所川原市に提出してから出国すること』(=納税管理人の選任)を従業員へご説明ください。

 

(注2)

また、1月1日現在、五所川原市に住民登録があった方は、出国しても新年度の住民税が課税されます。

そのため、住民税を一括徴収した場合でも、『「納税管理人申告兼承認申請書」を五所川原市に提出してから出国すること』を従業員へご説明ください。

 

6月から12月に出国する場合

納税義務者本人から申出がある場合、本人の給与や退職金から、未徴収分の住民税を一括して徴収することができます。

 

なお、普通徴収へ切り替える場合は、必ず、『納税管理人申告兼承認申請書」を五所川原市に提出してから出国すること』を従業員へご説明ください。

 

※住民税の納め忘れがないよう、6月から12月に出国する場合も、一括徴収にご協力をお願いいたします。

 

納税管理人について

日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の事項を行う代理人(納税管理人)を定め、五所川原市に届け出る必要があります。

 

※納税に関する一切の事項とは、納税通知書の受領、納税、還付の請求、受領などです。

 なお、納税管理人が納税義務を負うものではありません。

※納税管理人には、法人等の事業所を設定することもできます。

 

根拠法令

地方税法第28条、第300条

五所川原市税条例第25条

 

詳細ページ:総務省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

納税管理人の選任について

必要書類

 

(1)納税管理人申告兼承認申請書(Wordワードファイル(23KB)PDFPDFファイル(71KB)記入例PDFファイル(79KB)

(2)納税義務者の本人確認書類の写し

(3)納税管理人の本人確認書類の写し

 

 ※本人確認書類……マイナンバーカード、運転免許証、在留カード などの顔写真付きの公的証明書

 ※事業所が納税管理人となる場合は、担当の方の名刺等を添付してください。

 

 

申請方法

 

(1)郵送

 〒037-8686

 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所 税務課 宛て

 に郵送してください。

 

 

(2)窓口

 五所川原市役所 税務課 窓口④⑤(1階)にお越しください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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