五所川原市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、五所川原市に住所を有しない方に対して行う課税のことです。
◆根拠となる法令 地方税法第24条第1項および第294条第1項
これは、家屋敷等を有していることで、道路、水道、排水等の維持・補修や、消防、救急といった行政サービスを受ける機会が生じるという考え方から一定の負担をしていただくもので、所有している土地や家屋の評価額を基準に課税される固定資産税とは、それぞれ性質が異なる税金となります。
住民税の均等割:4,000円
(内訳:市民税分3,000円、県民税分1,000円)
次の1~3のすべてに該当する方
その年の1月1日現在、五所川原市に住所を有しない方
実際に住んでいる市町村で住民税が課税されている方
五所川原市内に家屋敷(※1)を有している方、または、営業ができる事務所や事業所(※2)を有している方
(※1)家屋敷とは
・本人または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅である
・アパートやマンションの一室のように、個々の部屋で独立して生活できる状態である
・電気、ガス、水道等のライフラインの契約の有無にかかわらず、必要な時にいつでも住める状態である
・自己の所有は問わない
(※2)事務所、事業所とは
・事業を行うための設備であり、そこで継続して事業が行われる場所である
・アパートやマンションの一室のように、個々の部屋で独立して生活できる状態である
・自己の所有は問わない
・倉庫、車庫や仮設事務所等の一時的なものは該当しない
家屋敷課税の該当状況について、下記フローチャートよりご確認ください。
家屋敷課税を正しく課税するためには、対象となる物件等の詳しい状況や実際に住んでいる市町村の課税状況等を調査する必要があります。
対象と思われる方に対しては、例年1月中旬に申告書を送付し、3月中旬までにご提出いただくようお願いしております。
申告書をもとに調査した結果、家屋敷課税に該当する方に対しては、6月以降に納税通知書、納付書等を送付いたしますので、納付書にて納付していただきます。
なお、家屋敷等に該当する可能性があり、申告書が届かない方に関しては、お手数ですが下記までお問い合わせいただけますようお願いします。
お問い合わせ先:税務課 市民税係
電話:0173-35-2111(内線2252・2253)
事務所、事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告書(530KB)
A1.家屋敷課税の対象になる方は、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして、県民税の均等割を課税する」こととされています。
したがって、同じ青森県内の市町村において均等割が課税されていても、二重課税にはなりません。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255