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令和5年度から適用される個人住民税の主な改正点について

令和5年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。

目次

  • 成年年齢の引き下げが適用されます
  • 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されます
成年年齢の引き下げが適用されます

民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳以上のかたは、前年の合計所得額が一定額以上(*1)の場合、市民税・県民税が課税されます。

 

賦課年度 令和4年度まで 令和5年度から

成年年齢

(1月1日時点)

20歳以上 18歳以上

 

*1 扶養しているご家族がいない場合は、前年の1月1日から12月31日までに合計で38万円を超える所得(給与収入のみの場合は93万円を超える収入)があったかたです。扶養しているご家族の人数によって非課税となる所得の上限額が異なります。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されます
  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたも、住宅ローン控除が適用されることとなりました。
  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税から控除します。控除限度額は下記の表のとおりです。

 

  現行制度 改正後
入居年月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~令和7年12月
控除限度額

所得税の課税所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税所得金額等の5%

(最高97,500円)

 

住宅ローン控除の詳細は住宅借入金等特別控除(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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