令和5年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。
民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳以上のかたは、前年の合計所得額が一定額以上(*1)の場合、市民税・県民税が課税されます。
賦課年度 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
成年年齢 (1月1日時点) |
20歳以上 | 18歳以上 |
*1 扶養しているご家族がいない場合は、前年の1月1日から12月31日までに合計で38万円を超える所得(給与収入のみの場合は93万円を超える収入)があったかたです。扶養しているご家族の人数によって非課税となる所得の上限額が異なります。
現行制度 | 改正後 | |
入居年月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税所得金額等の5% (最高97,500円) |
住宅ローン控除の詳細は住宅借入金等特別控除(国税庁ホームページ)をご確認ください。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
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