罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、被災された方からの申請に基づき、市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります。
※罹災証明書は、税の減免、生活再建支援金の申請、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です。
罹災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。
※被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
原則として、災害の発生した日から90日以内とします。ただし、やむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。
罹災証明書等の交付申請をする際は、下記に示す書類が必要となります。申請は代理人でも可能です。
(1)罹災証明等交付申請書(PDF
(87KB)/Word
(102KB)/記載例
(136KB))
(2)被害状況が確認できる写真
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真があるものは1種、顔写真がないものは2種提示をお願いします。なお、被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。
【窓口で申請する場合】
・五所川原市役所 1階税務課(窓口4番または5番)
・金木総合支所 総合窓口係
・市浦総合支所 総合窓口係
平日 午前8時30分~午後5時00分 ※役所の開庁日のみ受付を行います。
【郵送で申請する場合】
交付申請書等の必要書類を下記まで送付してください。
【送付先】
〒037-8686
青森県五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所税務課 宛て
・交付手数料は無料です。
・現地調査や発行事務の都合等により、証明書の即時交付ができない場合があります。
・災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
・罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。
災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに何から手を付けたらいいかわからなくなるかもしれません。
被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように行政も様々な支援に動き出します。その支援を受けるためにも被害状況を写真で撮るようお願いいたします。
片付けや修理などの前に、家の被害状況を写真で撮って保存しておきましょう。
市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。
※降雪による被害については、屋根雪などの除雪前、除雪中、除雪後の写真撮影をお願いします。
家の「外」と「中」をどちらも撮影しましょう。
「寄りの写真」と「引きの写真」をどちらも撮影しましょう。
被害を受けた箇所はすべて撮影しましょう。
<イメージ図>


担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線 2257