令和4年8月3日からの大雨被害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
今般の大雨による罹災証明書等交付申請につきましては、五所川原市役所税務課および各総合支所総合窓口係にて受付しています。
※令和4年8月3日からの大雨被害に係る罹災証明書等の交付申請受付は、11月7日(月)に終了いたしました。
罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、被災された方からの申請に基づき、市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります。
※罹災証明書は、税の減免、生活再建支援金の申請、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です。
罹災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。
※被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2257