罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、被災された方からの申請に基づき、市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります。
※罹災証明書は、税の減免、生活再建支援金の申請、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です。
罹災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。
※被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに何から手を付けたらいいかわからなくなるかもしれません。
被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように行政も様々な支援に動き出します。その支援を受けるためにも被害状況を写真で撮るようお願いいたします。
片付けや修理などの前に、家の被害状況を写真で撮って保存しておきましょう。
市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。
※降雪による被害については、屋根雪などの除雪前、除雪中、除雪後の写真撮影をお願いします。
家の「外」と「中」をどちらも撮影しましょう。
「寄りの写真」と「引きの写真」をどちらも撮影しましょう。
被害を受けた箇所はすべて撮影しましょう。
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担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線 2257