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過疎地域における固定資産税の課税免除制度について

過疎地域の産業振興を図るため、五所川原市内において、令和3年4月1日以降に、一定の事業用資産を取得した特定の事業所・個人に対し固定資産税を最大3年間免除します。

 

令和4年3月31日までは旧金木町・旧市浦村の区域が対象でしたが、令和4年4月1日付けで五所川原市内全域が対象になりました。

固定資産税の課税免除

 

対象区域と適用期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 金木地区・市浦地区

 

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 五所川原市内全域

 

対象業種

1. 製造業

2. 農林水産物等販売業

3. 旅館業(下宿業は除く)

4. 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

 

対象者

青色申告をする法人または個人

 

取得価額要件

 

対象業種 資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

 

旅館業

取得価格 500万円以上 取得価格 1,000万円以上※ 取得価格 2,000万円以上※

農水産物等販売業

 

情報サービス業等

取得価格 500万円以上 取得価格 500万円以上※

土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。

 

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。

 

取得価額要件の判定対象となる設備投資

機械・装置、建物・付属設備および構築物の取得等

 

課税免除の対象となる固定資産

対象業種の用に供する特別償却設備である家屋・償却資産および土地

 

※土地については、当該家屋の敷地であり、土地の取得の日から起算して1年以内に建設の着手があった場合に限ります。

 

課税免除の期間

固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度

 

申請書類

1. 課税免除申請書ワードファイル(17KB)

 

2. 事業計画書

 

3.法人登記事項証明書

・法務局が発行する「登記事項証明書(法人)」

 

4. 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類

・税務署に提出する「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(別表16)の写し

(個人の場合は青色申告に係る減価償却計算書の写し)

・特別償却限度額の計算に関する附表(特別償却を行わない場合は特別償却を行わない理由書)

 

5. 取得固定資産明細書

・土地の取得年月日がわかる書類(土地の登記事項証明書等)

・家屋の工事着手年月日、取得年月日および取得価格のわかる書類(工事請負契約書、引渡書の写し等)

・償却資産の取得年月日および取得金額のわかる書類(売買契約書の写し等)

 

6. 施設の配置図および平面図

 

7. その他参考となる書類

 

課税免除の申請期限

課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに上記の申請書類を税務課へ提出してください。

 

例)令和5年度の固定資産税の課税免除を受けようとする場合

賦課期日:令和5年1月1日

申請期限:令和5年1月31日

 

 

詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 税務課資産税係

電話 0173-35-2111

内線2261

内線2262

内線2263

内線2264

メールでのお問い合わせ

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