過疎地域の産業振興を図るため、五所川原市内において、令和3年4月1日以降に、一定の事業用資産を取得した特定の事業所・個人に対し固定資産税を最大3年間免除します。
令和4年3月31日までは旧金木町・旧市浦村の区域が対象でしたが、令和4年4月1日付けで五所川原市内全域が対象になりました。
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 金木地区・市浦地区
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 五所川原市内全域
1. 製造業
2. 農林水産物等販売業
3. 旅館業(下宿業は除く)
4. 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
青色申告をする法人または個人
対象業種 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業
旅館業 |
取得価格 500万円以上 | 取得価格 1,000万円以上※ | 取得価格 2,000万円以上※ |
農水産物等販売業
情報サービス業等 |
取得価格 500万円以上 | 取得価格 500万円以上※ |
土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。
機械・装置、建物・付属設備および構築物の取得等
対象業種の用に供する特別償却設備である家屋・償却資産および土地
※土地については、当該家屋の敷地であり、土地の取得の日から起算して1年以内に建設の着手があった場合に限ります。
固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度
2. 事業計画書
3.法人登記事項証明書
・法務局が発行する「登記事項証明書(法人)」
4. 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類
・税務署に提出する「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(別表16)の写し
(個人の場合は青色申告に係る減価償却計算書の写し)
・特別償却限度額の計算に関する附表(特別償却を行わない場合は特別償却を行わない理由書)
5. 取得固定資産明細書
・土地の取得年月日がわかる書類(土地の登記事項証明書等)
・家屋の工事着手年月日、取得年月日および取得価格のわかる書類(工事請負契約書、引渡書の写し等)
・償却資産の取得年月日および取得金額のわかる書類(売買契約書の写し等)
6. 施設の配置図および平面図
7. その他参考となる書類
課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに上記の申請書類を税務課へ提出してください。
例)令和5年度の固定資産税の課税免除を受けようとする場合
賦課期日:令和5年1月1日
申請期限:令和5年1月31日
詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264