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木造住宅耐震改修の希望者を募集します

 

木造住宅耐震改修促進支援事業

令和7年度募集のお知らせ

地震に強い安全なまちを目指して、次の条件を満たす木造住宅の所有者が行う耐震改修等の工事に対し、補助金を交付します。

 

○五所川原市木造住宅耐震改修促進支援事業補助金交付要綱PDFファイル(129KB)

 

対象者

市内に対象住宅を所有、または所有している者の親族で、次の要件すべてに該当する者。

補助事業の完了後に当該住宅への居住を予定している者。(除却工事を行う場合を除く)
市税を滞納していない者。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者。

対象住宅

市内にある、次の要件すべてに該当する住宅。

昭和56年5月31日以前に建築され、かつ同年6月以降増改築されていないこと。
一戸建ての専用住宅または併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ住宅以外の用途に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)で地上階数が2以下であること。
在来軸組構法または伝統的構法によって建築された木造住宅であること。
現に所有していること。(相続されていないものは除く)
耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定されたもの(建替え工事または除却工事を行う場合は、簡易耐震診断の結果、第2条第2号アに規定する方法による評点7以下とされたものまたは同号イに規定する方法により倒壊の危機性があると判断されたものを含む。)であること。
建築基準法に違反していないこと。
過去に五所川原市木造耐震改修促進支援事業補助金交付要綱、青森県住宅耐震リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱、青森県安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱、五所川原市安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱または五所川原市住宅リフォーム助成金交付要綱に基づく補助の対象となった耐震改修工事または建替え工事を行っていない住宅であること。

対象工事

次のいずれかの工事であって、市内に本店を有する施工業者が行う工事。

耐震改修工事

耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの)を行う工事および補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。(耐震改修に直接関係のないリフォーム工事等は除く。)

建替え工事

対象住宅を除却し、同一敷地内に一戸建ての住宅を建築する工事であって、建築士が設計し、工事監理を行うもの。(外構工事等は除く。)

除却工事

補助対象住宅を除却する工事。

簡易耐震診断について

令和7年度から、申請者自らが実施する簡易耐震診断(次のいずれかの方法)により、倒壊の危険性があると判断できるものについても、建替え工事・除却工事に限り、補助の対象とします。(要綱第2条第2号、第3条第5号関係)

・簡易耐震診断(1):「誰でもできるわが家の耐震診断」PDFファイル(1884KB)

※耐震診断問診表に回答し、評点が7点以下の場合、補助対象となります。

 

・簡易耐震診断(2):「旧耐震基準の木造住宅の除去における容易な耐震診断調査票」PDFファイル(587KB)

※必要事項を記入し、倒壊の危険性があると判断できる場合、補助対象となります。

補助金の額

補助対象経費の23パーセント(最大1,172,000円)

※除却工事の場合は最大200,000円

募集戸数

1戸

募集期間

令和7年6月2日(月)から令和7年7月31日(木)まで ※土日祝日は除く

(先着順とさせていただきます。)

申込書類

申込書【PDFPDFファイル(128KB)/docxワードファイル(32KB)】※建築住宅課でも配布しています。
申込書添付書類

 (1) 申込者の本人確認ができる書類の写し

 (2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

 (3) 住宅の所有者が申請者以外の場合にあっては、工事同意書(様式第3号)

 (4) 工事見積書(内訳明細の付いたもので耐震改修に要する経費がわかるもの)

 (5) 案内図、配置図、平面図および耐震改修計画等工事概要がわかる図面

 (6) 最新の固定資産税納税通知書または固定資産税課税明細書若しくは建物登記全部事項証明書の写し等住宅の所有者等を確認できる書類

 (7) 最新の市税に係る納税証明書

 (8) 各種公的支給および補助申請に関する申出書(様式第4号)

 (9) 耐震診断結果報告書の写し(建替え工事または除却工事を行う場合にあっては、簡易耐震診断結果がわか るものでも可)

(10)青森県木造住宅耐震補強シート等(耐震改修工事の場合に限る)

(11)省エネ基準への適合性に関する証明書、設計住宅性能評価書の写し等省エネ基準に適合することを確認できる書類(建替え工事の場合に限る)

(12)確認済証の写し(建替え工事であり、確認申請の提出を要する場合に限る)

(13)建築確認年または建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類

    ・建築確認通知書または完了検査済証の写し

    ・登記簿謄本(建物)または登記事項証明書(建物)

    ・その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの

(14)過去に増改築等された際に昭和56年5月31日以前に建築された部分が既存不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けていることが確認できるもの(増改築等されている場合に限る)

(15)その他市長が必要と認める書類

 

※古い住宅などでは、書類が見つからないことなどもあると思いますので、その際は遠慮なく、建築住宅課へご相談ください。

 

※悪質な業者による勧誘にご注意ください。

 市から訪問したり、電話をかけるなどして、耐震診断や耐震改修を勧めることはありません。

 その他ご不明な点は、建築住宅課にお問い合わせください。

問い合せ先

担当 建築住宅課

電話 0173-35-2111

内線2660

内線2662

メールアドレス:kentiku@city.goshogawara.lg.jp

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