内容
公営住宅法により、住宅に困っている所得の低い方に対して、低額な家賃で賃貸する住宅を公営住宅と言います。
そのうち市が管理する公営住宅が市営住宅です。
市営住宅の家賃は、市営住宅の所在地域、規模、経過年数、設備状況の他、収入に応じて決定されます。そのため、入居後も毎年度所得の収入申告が必要となり、それに基づいて家賃が決定されます。なお、敷金は家賃の3カ月分です。また、駐車場料金、共益費が別途発生します。
市営住宅家賃は、金融機関、市役所(会計課)、各総合支所、コンビニで納付することができます。コンビニ、郵便局での納付については下のリンク「市税等は郵便局やコンビニ等で納めることができます」でご確認ください。
市営住宅に入居するためには、原則として、同居する親族等が必要となります。
ただし、次の(1)~(8)のいずれかに該当する方は、単身での入居が可能です。
(1)60歳以上の方
(2)身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)、愛護(療育)手帳の交付を受けている障害者の方
(3)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者の方
(4)原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方
(5)生活保護受給者および中国残留邦人等の自立支援を受けている方
(6)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
(7)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8)DV被害者の認定を受けた方
市営住宅は住宅に困っている所得の低い方に対し、低額な家賃で賃貸する住宅のため、申込み世帯所得の合計が定められた基準(月額所得15万8千円以下/裁量階層世帯は21万4千円以下)の範囲内であることが必要となります。※申込み世帯の中で、収入がある方全員が計算対象となります。
所得の計算は、世帯人数、世帯構成、所得形態により異なりますが、障害者控除や特定扶養等を受けていない世帯は、概ね次の表により確認できます。
ただし、次の表は、あくまで目安ですので、詳細についてはお問い合わせください。
(参考)【給与所得者1人の場合の所得基準/裁量階層世帯を除く】
入居人数 | 給与収入(年間) | 所得金額(年間) |
2人 | 351万1,999円以下 | 227万6,000円以下 |
3人 | 399万5,999円以下 | 265万6,000円以下 |
4人 | 447万1,999円以下 | 303万6,000円以下 |
5人 | 494万7,999円以下 | 341万6,000円以下 |
6人 | 542万3,999円以下 |
379万6,000円以下 |
(裁量階層世帯とは、下記ア~ケに該当する世帯のことを指します)
ア 60歳以上の者であり、かつ、同居のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である場合
イ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
ウ 身体障害者手帳の交付を受けている人で1級~4級の方
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級~3級の方
オ 療育手帳の交付を受けている人でエの精神障害者程度に相当する程度の方
カ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から第6項症の方
キ 本邦に引き揚げてから起算して5年経過していない引揚者である方
ク 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者である方
ケ ハンセン病療養所入所者である方
(1)住宅入居申請書【word(71KB)/PDF(87KB)】※申込先にも備え付けてあります。
(2)入居申請全員の住民票
(3)入居申請全員の市町村長が発行する所得課税証明書
1月から5月までに入居申請をされる方は、前年の所得金額がわかる書類、給与所得者の場合は給与所得源泉徴収票など
(4)入居申請全員の市町村税を完納している納税証明書
個人番号(マイナンバー)を利用した場合、住民票、所得課税証明書の書類添付を省略できます。ただし、省略できる書類の調査を職員が行うことに同意した場合に限ります。個人番号(マイナンバー)を利用する場合は、申請者の個人番号カード(顔写真付き)か個人番号通知カード(顔写真なし)を持参してください。
個人番号通知カード(顔写真なし)の場合は、以下の本人確認書類が必要です。
(1)運転免許証やパスポートなど、顔写真が付いている官公署発行の本人確認書類は1点。
(2)健康保険証、年金証書、年金手帳、介護保険証など、顔写真が付いていない本人確認書類は2点。
本人確認書類について詳しくは内閣官房マイナンバーホームページへ
(1)退職証明書または離職票の写し
(2)給与証明書(勤務してから1カ月以上経過している場合)
(3)戸籍全部事項証明書(謄本)
(4)婚約証明書(受付窓口にあります)
(5)借家契約書の写し
(6)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
(7)その他
・生活保護受給者は保護証明書
・立ち退き証明書
・資産証明書および登記簿謄本
・在学証明書
・裁判所の離婚調停書の写しまたは離婚届証明書
名称 | 位置 | 戸数 |
松島団地 | 松島町 | 172 |
新宮団地 | 若葉 |
78 |
広田団地 | みどり町 | 352 |
富士見団地 | 蓮沼 | 286 |
千鳥団地 | 湊字千鳥 | 156 |
金木駅裏第二団地 | 金木町芦野 | 35 |
朝日団地 | 金木町芦野 | 29 |
金木団地 | 金木町芦野 | 73 |
第二金木団地 | 金木町芦野 | 54 |
赤坂団地 | 金木町芦野 | 9 |
芦野団地 | 金木町芦野 | 54 |
岬団地 | 金木町嘉瀬雲雀野 | 7 |
柏木団地 | 金木町喜良市千苅 | 11 |
雲雀ヶ丘団地 | 金木町芦野 | 4 |
さくら団地 | 金木町芦野 | 83 |
岩井団地 | 相内岩井 | 28 |
令和6年9月11日(水曜日)から20日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
必要書類等が整い次第入居可能です。
概要については、市営住宅入居者募集のお知らせ(54KB)をご覧ください。
入居者資格を審査の上、申請者多数の場合は公開抽選により入居者を決定します。(抽選日は申請者に個別に連絡します)
なお、公開抽選では、優遇世帯(高齢者世帯、障害者世帯、歩行障害者世帯、ハンセン病世帯、多子世帯、母子・父子世帯、引揚者世帯、DV被害者世帯、離職退職者世帯)として申請した方の当選倍率が、優遇世帯以外の世帯の2倍になるように設定されます。
入居する住宅は、入居が決定した方々による抽選により決定します。
なお、高齢者または歩行障害者世帯として申請した方につきましては、他の世帯に優先して、入居する住宅を選ぶことができます。
申し込み先およびお問い合わせ先
五所川原市役所
電話番号0173-35-2111(代表)
五所川原地区 | 建築住宅課管理係(内線2657) |
金木地区 | 金木総合支所産業建設係(内線3114) |
市浦地区 | 市浦総合支所産業建設係(内線4032) |