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建築確認申請について

建築関係受付について


※道路種別確認のための事前調査(位置指定道路、法第22条区域等)については

eizen@city.goshogawara.lg.jpまでお問い合わせください。

内容



建築物の新築、増築、改築および移転並びに大規模の修繕および大規模の模様替をしようとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するかどうか、建築主事に対して建築確認の申請を提出して確認を受け、また工事が完了した時は完了検査の申請を提出して検査を受けなければなりません。
建築主事とは、県の出先機関である「西北地域県民局地域整備部建築指導課」で、建築物の審査と検査等を行う県の職員です。
また、建築主事のほか、青森県知事の指定を受けた民間の建築確認検査機関でも建築主事同様の業務を行っていますのでそちらもご利用ください。
詳しくは、下記の連絡先にお問い合わせください。

  • 西北地域県民局地域整備部建築指導課 電話0173-34-2111(代表)
  • (株)建築住宅センター《業務区域は県内全域》

青森本社 電話017-732-7732
弘前支社 電話0172-31-3050
八戸支社 電話0178-21-2216


《確認と検査の申請が必要な建築物、建築設備および工作物について》

建築物(都市計画区域の内外に係わらずすべての地域で対象となります)

  1. 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  2. 木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの


 別表第一

    (い)
  用途

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの

2

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの

3

学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの

4

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

5

倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの

6

自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 

※建築物の用途を変更して、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもののいずれかとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するものであることについて、確認の申請を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。なお、工事が完了したときは、建築主事に完了を届け出なければなりません。

 

  • 建築物(旧五所川原市・金木町朝日山に限り対象となります)
  • 上記の1から3に係る建築物以外の建築物 

 

  • 建築設備(都市計画区域の内外に係わらずすべての地域で対象となります)
  • エレベーターおよびエスカレーター

 

  • 工作物(都市計画区域の内外に係わらずすべての地域で対象となります)
  1. 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物


一 高さが6メートルを超える煙突(支枠および支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
三 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが2メートルを超える擁壁

 

  1. 昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物

一 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
二 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

 

  1. 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物

一 アスファルトプラント等の工作物
二 自動車車庫の用途に供する工作物
三 高さ8mを超えるサイロ等で飼料、肥料およびセメント等を貯蔵する工作物
四 汚物処理場およびごみ焼却場等の用途に供する工作物

 

  • 《災害危険区域等の建築制限について》詳しくは西北地域県民局建築指導課へお問い合わせください。

 

  • 急傾斜地崩壊危険区域

青森県建築基準法施行条例第3条の規程により、住居の用途に供する建築物の建築を禁止し、その他建築物の建築に関して当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めています。

 

  • がけ地

青森県建築基準法施行条例第4条の規程により、急傾斜地崩壊危険区域外にある高さ3メートル以上のがけ(地表面が水平面に対し30度以上の角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)または当該がけの上下に接する土地(がけの上にあってはがけの上端からの水平距離が当該がけの高さの1倍以内、がけの下にあってはがけの下端からの水平距離が当該がけの高さの2倍以内の土地をいう。)に建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めています。

 

  • 土砂法警戒危険区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第23条の規程により、特別警戒区域(レッドゾーン)における土砂災害の発生を防止するため、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めています。
 



■設計者へのお知らせ

建築確認を申請される場合は、直接西北地域県民局の建築主事もしくは民間の建築確認審査機関へ直接提出するようお願いします。

都市計画等の制限に係る問い合わせは、下記の担当課等に直接お問い合わせください。

なお、道路種別の判別については、県のホームページに掲載されていますが、不明な道路種別に関しては、当課にお問い合わせください。また、その際、間違い等を防ぐため電話での回答はしておりませんので、fax、メールまたは直接いらしてください。
 

内容 問い合わせ先
電話番号の記載がない場合は
五所川原市電話0173-35-2111(代表)
都市計画区域等(都市計画道路、市街化・調整区域、防火・準防火等、用途地域および容積・建ぺい率等)に係る制限 都市・交通課
地区計画区域 都市・交通課
住居表示の届出の有無 都市・交通課
22条区域の有無

建築住宅課

下水道区域の有無 下水道課
農地の確認 農業委員会事務局
屋外広告物設置許可 都市・交通課
水路等の行政財産使用許可 土木課
道路占用許可 土木課
土砂法警戒危険区域の箇所等 防災管理課
急傾斜地崩壊危険区域の箇所等 防災管理課
青森県建築基準法施行条例第4条の適用等
(がけ地)
西北地域県民局地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第42条第1項一号道路の種別
(国・県・市道)
国・県道:県のホームページ
市道:土木課
建築基準法第42条第1項二号道路の種別等
(開発道路等)
都市・交通課
建築基準法第42条第1項三号道路の種別等
(既存道)
県のホームページ
西北地域県民局地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第42条第1項四号道路の指定等
(予定道路)
西北地域県民局地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第42条第1項五号道路の指定等
(位置指定道路)

県のホームページ
※縦覧可能場所
西北地域県民局地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築住宅課

建築基準法第42条第2項道路の指定等 県のホームページ
西北地域県民局地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
その他、建築基準法関係規程等 西北地域県民局地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第43条ただし書の許可、その他の認定および許可等 青森県県土整備部建築住宅課建築指導グループ
(電話017-722-1111代表)


※金木町朝日山は都市計画区域外ですが、建築確認申請が必要ですのでご注意ください。

建築確認申請に必要な申請書の数は、審査の迅速化を図るための青森県の取り扱いとして、正本1通(県審査用)、副本1通(消防署用)、副本1通(返却用)および構造計算適合性判定を要する場合にあたっては副本2通と電子データを提出することとなります。
なお、道路位置指定申請と都市計画法に基づく開発許可申請は、その築造計画等において取付け先の道路および水路等を管理する担当課並びに農地転用において農業委員会と協議調整等が必要なことから、引き続き各市町村長の経由事務を継続します。申請に必要な数は、上記に副本1通(市用)が追加となります。

署名アイコンをクリックし署名を選択してください。

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