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建築確認申請について

建築関係受付について


※道路種別確認のための事前調査(位置指定道路、法第22条区域等)については

eizen@city.goshogawara.lg.jpまでお問い合わせください。

内容



建築物の新築、増築、改築および移転並びに大規模の修繕および大規模の模様替をしようとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するかどうか、建築主事に対して建築確認の申請を提出して確認を受け、また工事が完了した時は完了検査の申請を提出して検査を受けなければなりません。
建築主事とは、県の出先機関である「西北県土整備事務所地域整備部建築指導課」で、建築物の審査と検査等を行う県の職員です。
また、建築主事のほか、青森県知事の指定を受けた民間の建築確認検査機関でも建築主事同様の業務を行っていますのでそちらもご利用ください。
詳しくは、下記の連絡先にお問い合わせください。

  • 西北県土整備事務所地域整備部建築指導課 電話0173-34-2111(代表)
  • (株)建築住宅センター《業務区域は県内全域》

青森本社 電話017-732-7732
弘前支社 電話0172-31-3050
八戸支社 電話0178-21-2216


《確認と検査の申請が必要な建築物について》

建築物(都市計画区域の内外に係わらずすべての地域で対象となります)

  1. 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  2. 1以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

​建築物(都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事の指定区域で対象となります)

3.1・2以外のすべての建築物

 

※ただし、1~3は防火地域及び準防火地域以外において、建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築・改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しません。


 別表第一

    (い)
  用途

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの

2

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの

3

学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの

4

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

5

倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの

6

自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 

※建築物の用途を変更して、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもののいずれかとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するものであることについて、確認の申請を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。なお、工事が完了したときは、建築主事に完了を届け出なければなりません。

 

※令和7年4月1日から建築確認・検査の対象となる建築物の規模等が拡大されましたので、詳細は以下のリンク先をご確認ください。

・【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正に関するお知らせ(青森県庁HP)

・建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省HP)

 

 

 


■設計者へのお知らせ

建築確認を申請される場合は、直接西北県土整備事務所の建築主事もしくは民間の建築確認審査機関へ直接提出するようお願いします。

都市計画等の制限に係る問い合わせは、下記の担当課等に直接お問い合わせください。

なお、道路種別の判別については、県のホームページに掲載されていますが、不明な道路種別に関しては、当課にお問い合わせください。また、その際、間違い等を防ぐため電話での回答はしておりませんので、fax、メールまたは直接いらしてください。
 

内容 問い合わせ先
電話番号の記載がない場合は
五所川原市電話0173-35-2111(代表)
都市計画区域等(都市計画道路、市街化・調整区域、防火・準防火等、用途地域および容積・建ぺい率等)に係る制限 都市・交通課
地区計画区域 都市・交通課
住居表示の届出の有無 都市・交通課
22条区域の有無

建築住宅課

下水道区域の有無 下水道課
農地の確認 農業委員会事務局
屋外広告物設置許可 都市・交通課
水路等の行政財産使用許可 土木課
道路占用許可 土木課
土砂法警戒危険区域の箇所等 防災管理課
急傾斜地崩壊危険区域の箇所等 防災管理課
青森県建築基準法施行条例第4条の適用等
(がけ地)
西北県土整備事務所地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第42条第1項一号道路の種別
(国・県・市道)
国・県道:県のホームページ
市道:土木課
建築基準法第42条第1項二号道路の種別等
(開発道路等)
都市・交通課
建築基準法第42条第1項三号道路の種別等
(既存道)
県のホームページ
西北県土整備事務所地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第42条第1項四号道路の指定等
(予定道路)
西北県土整備事務所地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第42条第1項五号道路の指定等
(位置指定道路)

県のホームページ
※縦覧可能場所
西北県土整備事務所地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築住宅課

建築基準法第42条第2項道路の指定等 県のホームページ
西北県土整備事務所地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
その他、建築基準法関係規程等 西北県土整備事務所地域整備部建築指導課
(電話0173-34-2111代表)
建築基準法第43条ただし書の許可、その他の認定および許可等 青森県県土整備部建築住宅課建築指導グループ
(電話017-722-1111代表)


※金木町朝日山は都市計画区域外ですが、旧五所川原市と同じ扱いになるとともに、建築基準法第22条の区域内に該当しますのでご注意ください。

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