※本事業は、平成30年度をもって終了しました。
子育て世帯等の移住を応援するため、新築住宅の取得を行った子育て世帯・若年夫婦世帯に対して、100万円を限度に補助金を交付しています。
また、市内金融機関も本制度対象者に対して住宅ローンの金利引き下げ等で移住を応援しています。
この機会に当市で新しい暮らしをはじめてみませんか?
平成30年4月2日月曜日から平成31年3月15日金曜日まで
本事業の受付は終了しました。
市内の新築住宅で次に掲げる要件を満たしたものを対象とします。なお、補助金の交付は、補助対象住宅1戸につき1回までとなっています。
(1)交付申請日において取得日から1年以内の住宅であること。
(2)住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記がなされていること。
(3)別荘等一時的な使用および賃貸又は販売等営利を目的とするものでないこと。
(4)建築基準法、都市計画法その他法令等に違反していないこと。
※新築住宅とは、新築した住宅又は建築後3年以内の建売住宅(過去に人の居住の用に供したことのないもの)で、生活するために必要な居室、台所、浴室および便所を有しており、述べ床面積が70平方メートル以上のものとしています。
※取得日とは、建物表題登記の原因日をいいます。ただし、建売住宅の場合は、所有権移転の登記日とします。
次の要件をすべて満たす方が本事業の補助対象者となります。
1 | 申請日において中学生以下の子どもを扶養している世帯又は夫婦のいずれもが40歳以下の世帯 |
2 | 五所川原市に転入し(当市から転出後1年以内に再度転入した方は除きます。)、新たに補助対象住宅を取得し、その所在地に住所を定めた方 |
3 | 交付申請日において転入した日から1年以内である方 |
4 | 住宅取得等に係る当市の他制度の助成を重複して受けていない方 |
5 | 世帯員全員が過去にこの補助制度を受けたことがない方 |
6 | 暴力団員でない方 |
7 | 暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められる方 |
補助対象経費は新築住宅の取得にかかる経費とし、次に掲げる経費は除きます。
1 |
土地購入にかかる経費 |
2 | 外構工事にかかる経費 |
3 | 仮住居等の使用にかかる経費 |
4 | 家具・電化製品等の購入にかかる経費 |
5 | その他市長が補助対象住宅に直接関係しないと認める経費 |
補助金の額は、補助対象経費の100分の5に相当する額又は100万円のいずれか低い額です。
<計算例> 住宅取得価格が2,000万円の場合(土地購入費等の補助対象外経費を除く額) (1)2,000万円×5%=100万円 (2)補助金額の上限は100万円であるため、補助金額は100万円となります。 |
本制度の補助金交付までの一般的な流れは次のとおりです。
1 | 事前相談 |
新築住宅の取得に向けて、建築業者や金融機関等との事前相談を行います。 |
2 | 補助対象者認定申請 |
地域金融機関の優遇を受ける場合は、市に対して補助対象者であることの認定を申請します。 |
3 | 融資申込み | 融資を受ける場合は、各金融機関に融資を申し込みます。 |
4 | 住宅取得の完了 |
融資を受けて取得計画に基づき新築住宅の取得を行います。 |
5 | 補助金交付申請 |
新築住宅の取得完了後、平成31年3月15日までに補助金の交付申請をします。 |
6 | 補助金請求 | 補助金の交付決定を受けた場合は、市に対して補助金を請求します。 |
7 | 補助金受領 | 補助金の交付を受け、事業は完了です。 |
※金融機関の融資を受けない場合等は2、3の手続は不要となります。
五所川原市と連携する地域金融機関の優遇措置を受ける場合は、本制度の補助対象者であることの認定を受ける必要がありますので、次に掲げる書類を提出してください。
1 | 五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業補助対象者認定申請書(様式第1号)![]() |
2 | 世帯全員の戸籍の附票 |
3 | 積算内訳がわかる見積書の写し |
4 | その他市長が必要と認める書類 |
認定を受けた方が認定内容の変更や、新築住宅の取得を中止するときなどは、所用の手続が必要となりますので事前にご相談をお願いします。
補助金の交付を受ける場合は、新築住宅の取得完了後、平成31年3月15日までに次に掲げる書類を提出してください。
1 | 平成30年度五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)![]() |
2 | 世帯全員の住民票の写し |
3 | 世帯全員の戸籍の附票(第4条第2項の認定を受けていない場合のみ) |
4 | 定住確約および同意書(様式第2号)![]() |
5 | 取得新築住宅の新築工事請負又は売買にかかる契約書並びに領収書および内訳書の写し |
6 |
取得新築住宅にかかる建物登記簿の全部事項証明書 |
7 | 取得新築住宅の現況がわかる書類(写真等) |
8 |
取得新築住宅の位置図、平面図、立体図並びに延べ床面積がわかる書類 |
9 | 確認済証および検査済証の写し(建築確認および完了検査が必要な場合のみ) |
10 | 交付申請承諾書(様式第3号)![]() |
11 | その他市長が必要と認める書類 |
補助金の交付決定後、平成30年度五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業費補助金交付請求書(様式第6号)(23KB)を提出してください。
本事業を活用し、五所川原市に移住・住宅を取得する方は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット35」の金利が優遇される場合があります。
詳しくは次のチラシまたはフラット35地域活性型のホームページをご覧ください。
(1)平成30年度五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業費補助金交付要綱(194KB)
(2)平成30年度五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業費補助金交付要綱様式(33KB)
(3)五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業補助対象者認定実施要領(92KB)
(4)五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業補助対象者認定実施要領様式(21KB)
(1)原則として、本補助金は課税対象となりますので、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
(2)補助金の申請が予算額を上回る場合は、補助金が交付されないことがありますので、あらかじめご了承ください。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234