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特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、市選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

対象となる方

有権者の方で、投票用紙請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間に係ると見込まれる方。

1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方。

2.検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方。

 

特例郵便等投票の流れ

○投票用紙等の請求(選挙期日4日前までに必着)

 

1 電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合

(1)市選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取る。

(2)請求書に必要事項を記入(本人が署名)のうえ、請求書及び保健所等が発行する外出自粛要請の書面宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に同封し封をする。

 ※ 上記書面がない場合は、必ず請求書に同封できない理由を記入すること。

 ※ 在外選挙人証の交付を受けている人は、請求書と一緒に同封すること。

(3)返信用封筒はファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を拭きかけ、拭き取る等)したうえで、同居人または知人等に郵便ポストへ投かんを依頼する。

 

2 市のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を取得される場合

(1)市のホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷する。

(2)印刷した「返信用宛名表示」を封筒の大きさに合わせて切り、各自で用意した封筒に貼り付ける。

(3)1(2)及び(3)に準じた手順で封筒を郵便ポストに投かんする。

 ※ また、ファスナー付きケースも各自で用意する必要あり。なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケースや袋等に入れてテープで密閉すること。

 

特例郵便等投票請求書PDFファイル(86KB)特例郵便等投票請求書(記載例)PDFファイル(119KB)

返信用宛名表示PDFファイル(122KB)

 

○投票用紙等の受取

 市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース(送付用)が送付されるので受け取る。

 

○投票用紙等の送付

(1)投票用紙に記入後、内封筒に入れ、その後外封筒に入れる。(外封筒には必ず署名すること

(2)外封筒を返信用封筒に入れ封をし、ファスナー付きケースに入れて郵便ポストに投かんする。

 ※ 郵便ポストへ投かんにあたっては、1(3)同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人または知人等に郵便ポストへ投かんを依頼する。

 

罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の金庫または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の金庫または30万円以下の罰金))が設けられています。

 

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(外部リンク)

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0173-35-2111

内線2842

内線2843

メールでのお問い合わせ

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