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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 

住民票を有するすべての方に1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うために活用される制度です。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を向上させ、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。


 

マイナンバー制度の効果

 

1.公正・公平な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況等をより正確に把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

 

2.国民の利便性の向上
行政機関等に提出する証明書等の添付書類が削減されるなど、行政手続が簡素化され、利便性が向上します。

3.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務での連携が図られ、作業の重複などのむだが削減されます。


 

個人情報保護対策について

 

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、業務等で他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 

 

お問い合わせ窓口

 

マイナンバーに関するお問い合わせは、国で開設しているマイナンバーコールセンターにお問い合わせください。
電話番号 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください。

 

 

関連リンク

デジタル庁マイナンバー(個人番号)制度ホームページ

 

 

 


 

問い合わせ先

担当 デジタル行政推進課デジタル行政係

電話 0173-35-2111

内線2122

メールでのお問い合わせ

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