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マイナンバー通知カードについて

通知カードの廃止について

通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。

通知カード廃止により、通知カードに関する以下のお手続きができなくなりました。

  • 交付および再交付
  • 通知カードへの住所、氏名等の記載事項の変更

なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の記載内容と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

マイナンバーが必要になったら

マイナンバーを証明する書類として使用できるものは、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の記載内容と一致している場合のみ)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し

 

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

出生や外国からの転入等で新たにマイナンバーが付番された方へ、個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

 

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカードは初回発行無料となっておりますので、この機会にマイナンバーカードの取得についてご検討ください。

問い合わせ先

担当 市民課窓口第二係

電話 0173-35-2111

内線2312

内線2313

内線2314

内線2324

内線2325

内線2326

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