通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。
通知カード廃止により、通知カードに関する以下のお手続きができなくなりました。
なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の記載内容と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーを証明する書類として使用できるものは、以下のとおりです。
出生や外国からの転入等で新たにマイナンバーが付番された方へ、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
マイナンバーカードは初回発行無料となっておりますので、この機会にマイナンバーカードの取得についてご検討ください。
担当 市民課窓口第二係
電話 0173-35-2111
内線2312
内線2313
内線2314
内線2324
内線2325
内線2326