マイナンバーカードの申請から受け取りまでには、1ヵ月程度時間がかかりますので、ご了承ください。
マイナンバーカードの交付申請をされた方に、個人番号カード交付通知書を郵送しています。
個人番号カード交付通知書が届きましたら次のものをお持ちになり、交付通知書に記載されている交付場所(市民課、金木・市浦各総合支所)までお越しください。
本人確認を行い、マイナンバーカードの暗証番号を登録いただいたうえでお渡ししますので、窓口には交付申請されたご本人がお越しください。
1.個人番号カード交付通知書
2.本人確認書類(以下のAの書類1点又はBの書類2点)
A:住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付きに限る)、愛護手帳(療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B:Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署の職員証
ただし、本人確認書類について、住所、氏名が住民票と一致しないと受付できない場合があります。書き換えがお済でない方は、発行された機関で書き換えしてからお越しください。
*マイナンバーカード申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合、その法定代理人も同行する必要があります。その際、法定代理人の上記本人確認書類及び代理権の確認書類(戸籍謄本等。ただし同一世帯の親等は不要。)もお持ちください。
3.個人番号通知カード
4.住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(お持ちの方)
ご本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由によりお越しできない場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できますが、お持ちいただくものが上記の他にもありますので、お問い合わせください。
本庁・各総合支所共通
本庁のみ(令和7年3月31日まで)
※月曜日が休日の場合は翌開庁日。ただし年末年始は除く。
※窓口延長は令和6年10月末日で終了します。
※開庁日その他詳細はこちら
窓口延長、休日開庁ともに、マイナンバーカード交付については、交付通知書に交付場所が「五所川原市役所市民課」と記載されている方のみ受付ができます。「金木総合支所」「市浦総合支所」と記載されている方は、事前に各総合支所にご相談ください。
担当 市民課窓口第二係
電話 0173-35-2111
内線2324