マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。
五所川原市では、五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例において、独自利用事務を規定しています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、こちらをご覧ください。
担当 デジタル行政推進課デジタル行政係
電話 0173-35-2111
内線2122