屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。この要件に該当する広告物であれば、商業広告にかかわらず、非営利のもの、公共目的のものであっても、表示する内容にかかわらず規制の対象となります。
屋外広告物を表示できない物件と地域、表示に許可が必要な地域が定められています。
(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
(2) 旧平山家住宅主屋および表門の周囲50メートル以内
(3) 旧津島家住宅(斜陽館)主屋、文庫蔵、中の蔵、米蔵、煉瓦塀の周囲50メートル以内
(4) 五所川原須惠器窯跡
(5) 十三湊遺跡
(6) 飯詰八幡本殿の周囲50メートル以内
(7) 保安林として指定された地域(民有林1ha)
(8) 四ツ滝山
(9) 国道101号(津軽自動車道の区間)
(10) 国道339号(市浦地区)
(11) 国道339号(一般国道101号交点(大字姥萢字桜木28の4)から県道前坂藤崎線交点(南津軽郡藤崎町大字葛野字新岡元113の1)まで
(12) 上記(9)~(11)の道路から展望できる地域で、路肩端または路盤端から両側500メートル以内の区域(都市計画区域内にあっては、両側100メートル以内の区域)
(13) 都市公園(都市公園一覧)
(14) 芦野池沼群県立自然公園
(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所およびこれらの敷地
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯および擁壁
(2) 街路樹および路傍樹
(3) 信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく、駒止め
(4) 消火栓、火災報知機および火の見やぐら
(5) 郵便ポストおよび電話ボックス
(6) 路上変電塔、送電塔、送受信塔および照明塔
(7) 煙突ならびにガスタンク、水道タンクおよび石油タンク
(8) 銅像、神仏像および記念碑
広告物の表示に許可を必要とする場合、下表の許可基準に適合していなければなりません。
| 広告物の種類 | 基準 |
| はり紙 | 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すものであること。 |
| はり札等 | 表示面積は1平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は1メートル以上離すものであること。 |
| 立看板等 |
(1)表示面積は4平方メートル以下で、高さが3メートル以下であること。 (2)倒壊しないよう固定するものであること。 |
| 下げ看板 |
(1)表示面積は、4平方メートル以下であること。 (2)広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 |
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電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 |
広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。 |
| 電柱等そで看板 |
(1)広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。 (2)広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 |
| 幕、広告旗 |
(1)広告物の幅は、1.5メートル以下であること。 (2)道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上であること。 |
| アドバルーン |
(1)広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。 (2)気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。 |
| アーチ |
(1)表示面積は、市街地景観型許可地域の場合、1面が30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が60平方メートル以下であること。 (2)表示面積は、自然景観型許可地域の場合、1面が15平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。 (3)道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 (4)許可道路交差点等区域に設置するものでないこと。 |
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1.広告板(屋上に設置されるものおよび建築物の壁面を利用して設置されるものを除く。) 2.広告塔(屋上に設置されるものを除く。) |
(1)表示面積は、市街地景観型許可地域の場合、1面が30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が60平方メートル以下であること。 (2)表示面積は、自然景観型許可地域の場合、1面が15平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。 (3)自然景観型許可地域の場合、広告物の高さは10メートル以下であること。 (4)許可道路交差点内において、以下の基準を満たすものであること。 1.発光・照明装置により、常時表示内容を変化させない。 2.広告物に附属している照明を点滅させない。 3.蛍光、反射を伴う塗料又は材料を用いていない。 (5)同一内容を表示する場合は、非自家用広告物に限り、広告物相互間の距離は100メートル以上離すものであること。 |
| 壁面利用広告物(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。) |
(1)表示面積は、同一壁面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。 (2)許可道路交差点内において、以下の基準を満たすこと。 1.発光・照明装置により、常時表示内容を変化させない。 2.広告物に附属している照明を点滅させない。 3.蛍光、反射を伴う塗料又は材料を用いない。 (3)同一内容を表示する場合、広告物相互間の距離は100メートル以上離しているものであること(自家用広告物を除く。)。 |
| そで看板 |
(1)表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。 (2)壁面からの出幅は、2メートル以下であること。 (3)広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 |
| 屋上広告物(屋上に設置される広告板および広告塔をいう。) |
広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20メートル以下であること。 |
1.屋外広告物等許可申請書(第1号様式)
2.広告物の現況写真(カラー写真かつ申請前1カ月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)
3.位置図
4.広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書および図面
5.承諾書(他人の所有・管理地に設置する場合)
6.ほか法令等による許可もしくは確認が必要な場合、それを証する書面又は写し
1.屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式)
2.広告物の現況写真(カラー写真かつ申請前1カ月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)
3.屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)
1.屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式)
2.広告物の現況写真(カラー写真かつ申請前1カ月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)
・屋外広告物等許可申請書(第1号様式)【word
(39KB)/PDF
(91KB)/オンライン申請】
・屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式)【word
(36KB)/PDF
(88KB)/オンライン申請】
・屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式) 【word
(73KB)/PDF
(164KB)】
・屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式)【word
(39KB)/PDF
(88KB)/オンライン申請】
・屋外広告物管理者届出書(第7号様式)【word
(35KB)/PDF
(76KB)】
・屋外広告物表示者等氏名等変更届出書(第8号様式)【word
(36KB)/PDF
(78KB)】
※表示者や管理者が変わった場合は、「屋外広告物等表示者等変更届」(第10号様式)となります
・屋外広告物等滅失届出書(第9号様式)【word
(35KB)/PDF
(76KB)】
※自らの意志で除却した場合は、「屋外広告物等除却届出書」(第11号様式)となります。
・屋外広告物等表示者等変更届出書(第10号様式)【word
(36KB)/PDF
(78KB)】
※人物の交代がなく、氏名・名称や住所が変更になっただけの場合は、「屋外広告物表示者等氏名等変更届出書」(第8号様式)となります。
・屋外広告物等除却届出書(第11号様式)【word
(35KB)/PDF
(76KB)】
※風雨・盗難等により滅失した場合は、「屋外広告物等滅失届出書」(第9号様式)となります。
・屋外広告物規制のあらまし(令和8年3月改訂)
(6482KB)
担当 都市・交通課まちづくり推進係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633