南部地区土地区画整理事業は、宅地化の拡大傾向にある本地区のスプロール化を防止し、健全な市街地の形成を図るため土地の区画形質の変更および公共施設の新設を行い、平成22年8月27日に換地処分しています。
事業の名称 | 五所川原都市計画事業南部地区土地区画整理事業 |
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施行者 | 五所川原市 |
施行区域の面積 | 60.5ヘクタール |
施行期間 | 昭和58年度~平成28年度 |
総事業費(事業計画書【第6回変更】) |
79億5,893万円 |
南部地区土地区画整理事業は、昭和58年に事業認可を受け、27年間という長い期間にわたり関係者皆様のご理解とご協力を賜り進めてまいりましたが、平成22年8月27日(金)に換地処分の公告となりました。
それに伴い、平成22年8月28日(土)から南部地区土地区画整理事業内の字界の変更および地番整理が実施され、住所等が「新町界町名案内図」のとおり変更になりました。
区画整理地区内に居住されている方、事務所がある法人・会社等の皆様においては、住所や所在地の変更手続が必要となるものがあり、ご負担をおかけしますが、お忘れのないようそれぞれ関係機関へ問い合わせの上、所定の手続きをお願いします。
南部地区土地区画整理事業の換地処分によって町名地番が変更になり、証明書が必要な方に「町名地番変更証明書」を発行します。住所変更手続き等で必要な方は申請してください。
町名地番変更証明書交付申請書に、必要事項を申請人が自書でご記入し申請してください(上記申請書をダウンロードし記入後に提出しても可)。
申請には申請人(来庁者)の本人確認書類が必要です。
1) 運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)などの、官公署が発行した顔写真付の身分証明書どれか一つの写し。
2) 健康保険証、学生証、年金手帳、年金証書などのうち、どれかふたつの写し。
※1)、2)のいずれかが必要です。
町名地番変更証明書交付申請書をダウンロードし、必要事項を申請人が自書で記入の上、返信用切手を同封して下記までお送りください。
なお、返信用切手は証明書4枚までは84円、5枚から10枚までは94円必要です。
申請には申請人の本人確認書類が必要です。
1) 運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)などの、官公署が発行した顔写真付の身分証明書どれか一つの写し。
2) 健康保険証、学生証、年金手帳、年金証書などのうち、どれかふたつの写し。
※1)、2)のいずれかが必要です。
窓口および送付先:〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1
五所川原市 建設部 都市・交通課
担当 都市・交通課計画係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633