ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > まち > 住居表示について

住居表示について

住居表示制度

住居表示制度とは

 明治時代以降、住所の表示を「○○町○○番地」と呼んでいました。この「○○番地」は土地の地番をそのまま住所の表示として使用しているものです。
 しかし、土地の地番というのは土地の売買等に伴い、分筆・合筆を繰り返し、枝番・欠番・飛び番が多くなり、住所がわかりにくくなってしまうことがあります。
 そこで、このような問題を解消するために、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」(新しい住居表示)が制定され、地番とは関係のない別の番号を合理的に付番することができるようになりました。

 この住居表示制度について、当市においては、若葉地区内で採用されています。
 

若葉地区住居表示に関する申請手続きについて
 若葉地区に家屋を新築しようとする場合は届け出てください。

書類様式:建築物新築届出書(様式第2号)【Wordワードファイル(25KB)PDFPDFファイル(36KB)

 

添付書類:建築確認申請に使用した・配置図

                ・平面図

                ・案内図または付近見取図
 

住居表示設定がなされている建物を改築、取り壊し等された場合は申し出て下さい。

書類様式:住居番号設定等申出書(様式第3号)【Wordワードファイル(28KB)PDFPDFファイル(46KB)


 

※昭和55年7月15日に、若葉地区において町名変更、住居表示制度が行われましたが、住所が変わったという証明書が必要な方は下記の問い合わせ先までお問い合わせください(連絡先は次のとおり)。
 

問い合わせ先

担当 都市・交通課計画係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る