ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > まち > 下水道について > 浄化槽設置費用の補助金制度

浄化槽設置費用の補助金制度

申請場所

五所川原市役所(布屋町41ー1)3階の下水道課にて申請書等の配付および受付を行います。

 

対象となる区域

次のいずれの区域にも該当しない、市内全域が対象となります。

  1. 公共下水道処理区域および処理予定区域(特定環境保全公共下水道も含む)
    五所川原処理区
    相内処理区
  2. 農業集落排水事業処理区域
    梅田処理区
    藻川処理区
    蒔田処理区
  3. 漁業集落排水事業処理区域
    十三処理区
補助対象の要件

補助を受けられるのは自らが居住し、次に該当する方です。

  1. 合併浄化槽を新たに設置する方または合併浄化槽が新たに設置される住宅を建築する方、もしくは住宅を購入する方

  注)既に合併浄化槽が設置されていた家屋の建替え・改築に伴い新たに合併浄化槽を設置する場合または既に設置済みの合併浄化槽の更新・改築をする場合は補助対象外となります。

2.市税等を滞納していない方

3.本市に住民登録をしている方または住民登録を行う方

補助を受ける際の注意事項
  • 補助を受けるためには着工前に申請し、市の確認を受ける必要があります。
  • 店舗を含む住宅や一軒家の貸家の場合、別個に要件があります。
  • 補助金の交付の対象となる合併浄化槽付き住宅を購入する場合は、建築者が保管する補助対象であることを証する通知書および売買契約書の写し等が必要になります。
  • 令和7年3月7日(金)までに設置を完了し、完了後31日以内または令和7年3月7日(金)のいずれか早い日までに補助対象浄化槽設置完了報告書を提出する必要があります。
  • 補助を受けた方は、合併浄化槽の使用開始後、法第7条の規定による水質検査の結果の写し及び法第7条検査の翌年から3年間は、法第11条の規定による水質検査の結果の写しを提出する必要があります。
  • 合併浄化槽を設置した方は、合併浄化槽の機能を正常に保つために適正な維持管理を行ってください。
  • 合併浄化槽の設置補助は年度ごとの事業となっております。したがって、その年度ごとに実施できる基数および補助額に変動が生じることや、今年度補助対象であっても来年度は補助対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。
補助の限度額

合併浄化槽および設置に要する経費に対し、次の額を限度に補助します。
5人槽     390,000円

6~  7人槽  474,000円
8~10人槽  660,000円

補助の基数

60基を予定しています。

申請の受付期間

令和6年4月1日(月)から令和6年12月20日(金)までの期間、予算の範囲内で随時受付しています。

(ただし土曜・日曜日、祝日を除く)

要綱およびパンフレットダウンロード

問い合わせ先

担当 上下水道部下水道課排水設備係

電話 0173-35-2111

ファクス 0173-35-9911

内線2755

内線2756

内線2757

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る