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下水道使用料の消費税率10%への改定について

 令和元年10月1日から、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)を合わせた税率が現行の8%から10%に改定されます。それに伴い、下水道使用料も改定後の消費税率10%を適用します。なお、消費税等を除く現行の下水道使用料を引き上げるものではありません。

下水道使用料の消費税率10%の適用時期について

 消費税率10%は、口座振替をご利用のお客様につきましては、令和元年11月分(12月振替分)から適用となります。納入通知書でお支払いのお客様につきましては、令和元年11月分の納入通知書から適用となります。

問い合わせ先

担当 上下水道部経営管理課営業係

電話 0173-35-2111

ファクス 0173-35-9911

内線2713

内線2714

内線2715

内線2716

内線2717

内線2721

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