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駅東部・駅東部第二地区土地区画整理事業

事業の概要

産業や経済の拡充、人口の増加、世帯の核家族化等により、JR五能線西側の既成市街地のみでは、宅地が不足してきたため、駅東部地区は昭和44年度、駅東部第二地区は昭和51年度に事業認可され、土地の区画形質の変更および公共施設の新設を行い、平成13年9月21日に換地処分しております。現在は、従前の土地と換地処分後の土地の町名地番の変更を証する証明書を発行しています。
 

町名地番変更証明書

窓口での申請・交付

町名地番変更証明書交付申請書に、必要事項を申請人が自書でご記入し申請してください(上記申請書をダウンロードし記入後に提出しても可)。
申請には申請人(来庁者)の本人確認書類が必要です。

1) 運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)などの、官公署が発行した顔写真付の身分証明書どれか一つの写し。
2) 健康保険証、学生証、年金手帳、年金証書などのうち、どれかふたつの写し。
※1)、2)のいずれかが必要です。

 

郵便での申請・交付

上記の申請書をダウンロードし、必要事項を申請人が自書で記入の上、返信用切手を同封して下記までお送りください。
なお、返信用切手は証明書4枚までは84円、5枚から10枚までは94円必要です。
申請には申請人の本人確認書類が必要です。

1) 運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)などの、官公署が発行した顔写真付の身分証明書どれか一つの写し。
2) 健康保険証、学生証、年金手帳、年金証書などのうち、どれかふたつの写し。
※1)、2)のいずれかが必要です。

 

窓口および送付先:〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1

                                          五所川原市 建設部 都市・交通課

問い合わせ先

担当 都市・交通課まちづくり推進係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

メールでのお問い合わせ

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