市道の地上や地下に工作物、物件または施設を設け継続して使用する場合は、道路法第32条に基づき道路管理者(市長)の許可が必要となります。道路の敷地以外に余地がないためにやむを得ないことが条件となります。
【例】
・水道管、下水道管、ガス管等を地下に埋設するとき。
・看板、工事用の足場等を地上に設置するとき。
道路占用許可申請書(21KB)、位置図、案内図、実測図、分限図または地籍図、縦横断図面および占用物件の構造を示したもの
五所川原市道路占用料等徴収条例に基づく占用料が発生します。(占用目的の条件により減免となる物件もあります。)
※工事を開始する前に工事着工届(18KB)、工事責任者選任届
(18KB)、工事工程表
(17KB)を提出し、工事完了後に工事完了届
(19KB)と写真を提出してください。
※道路管理上または道路交通に支障を与える恐れがあると認められる場合は、許可できないことがあります。
※許可申請等に関する詳しいことは市役所土木課までお問い合わせください。
担当 土木課管理係
電話 0173-35-2111
内線2616
内線2617
内線2618