ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > まち > 大規模行為の届出について

大規模行為の届出について

大規模行為届出制度

大規模行為届出制度とは

 大規模な建築物の建築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要となります。
 このため、青森県景観条例に基づき、一定の規模を超える建築物または工作物の新築等の行為について、事前に届け出ることが義務付けられています。

 

※県からの権限移譲に伴い、平成29年4月1日から五所川原市の区域における大規模行為について、すべての事務を五所川原市で行うことになりました。

 

届出を要する行為の種類および規模
行為の種類 届出を要する規模
建築物(新築・増築・改築・移転・外観の変更) ・高さ13メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの
・上記の外観面積の2分の1を超える外観の変更
工作物(新設・増築・改築・移転・外観の変更) 工作物の種類により、高さ5メートル、13メートル、20メートルを超えるもの、築造面積1,000平方メートルを超えるもの等
開発行為土石の採取または鉱物の掘削土地の形質の変更 面積3,000平方メートル、法面の高さ5メートルを超えるもの
屋外における物件に堆積 高さ5メートル、面積1,000平方メートルを超えるもの
水面の埋立てまたは干拓 面積3,000平方メートル、法面の高さ5メートルを超えるもの

 

 

提出書類

内容

提出書類 部数 提出期限

「手引き」

該当ページ

新たな大規模行為

➀※1

大規模行為(変更)届出書(第1号様式)ワードファイル(69KB)

・各種図面等 ➀※1の場合

1部

※行為着手の50日前まで

P5-12

行為内容の変更

②※2

大規模行為(変更)届出書(第1号様式)ワードファイル(69KB)

・変更部分の図面等 ②※2の場合

1部 ※行為着手の50日前まで P13-15

届出者の氏名等

の変更届

氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)ワードファイル(34KB) 1部 変更が決まり次第 P16
行為のとりやめ 大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)ワードファイル(32KB) 1部 とりやめが決まり次第 P17

無届大規模行為

無届大規模行為報告書ワードファイル(59KB) 1部

 

※窓口で受理した日から起算して50日とするのでご注意ください。
 

参考資料

青森県大規模行為届出に関する手引き(令和3年7月改訂).pdf
青森県大規模行為届出に関するQ&A(令和3年7月).pdf

問い合わせ先

担当 都市・交通課計画係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る