大規模な建築物の建築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要となります。
このため、青森県景観条例に基づき、一定の規模を超える建築物または工作物の新築等の行為について、事前に届け出ることが義務付けられています。
※県からの権限移譲に伴い、平成29年4月1日から五所川原市の区域における大規模行為について、すべての事務を五所川原市で行うことになりました。
行為の種類 | 届出を要する規模 |
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建築物(新築・増築・改築・移転・外観の変更) | ・高さ13メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの ・上記の外観面積の2分の1を超える外観の変更 |
工作物(新設・増築・改築・移転・外観の変更) | 工作物の種類により、高さ5メートル、13メートル、20メートルを超えるもの、築造面積1,000平方メートルを超えるもの等 |
開発行為土石の採取または鉱物の掘削土地の形質の変更 | 面積3,000平方メートル、法面の高さ5メートルを超えるもの |
屋外における物件に堆積 | 高さ5メートル、面積1,000平方メートルを超えるもの |
水面の埋立てまたは干拓 | 面積3,000平方メートル、法面の高さ5メートルを超えるもの |
内容 |
提出書類 | 部数 | 提出期限 |
「手引き」 該当ページ |
新たな大規模行為 ➀※1 |
・各種図面等 ➀※1の場合 |
1部 |
※行為着手の50日前まで |
P5-12 |
行為内容の変更 ②※2 |
・変更部分の図面等 ②※2の場合 |
1部 | ※行為着手の50日前まで | P13-15 |
届出者の氏名等 の変更届 |
・氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)![]() |
1部 | 変更が決まり次第 | P16 |
行為のとりやめ | ・大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)![]() |
1部 | とりやめが決まり次第 | P17 |
無届大規模行為 |
・無届大規模行為報告書![]() |
1部 | - | - |
※窓口で受理した日から起算して50日とするのでご注意ください。
・青森県大規模行為届出に関する手引き(令和3年7月改訂).pdf
・青森県大規模行為届出に関するQ&A(令和3年7月).pdf
担当 都市・交通課まちづくり推進係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633