【都市計画法 第53条 第1項】
“都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、~(中略)~許可を受けなければならない“
上の条文に定められているとおり、都市計画道路等の「都市計画施設」や土地区画整理事業等の「市街地開発事業」の区域内において建物を建てたい場合は、建築の許可が必要となります。
これは、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
担当 都市・交通課まちづくり推進係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633