地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中で、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する制度が始まりました。
本特例措置の適用を受けられる方は、以下の要領により低未利用土地であることの確認書の交付を受け、確定申告の書類に添付していただく必要があります。
※当課においては、低未利用土地であることの確認書の交付にとどまります。本特例措置の適用の有無については、あらかじめ五所川原税務署(TEL:0173-34-3136)にてご確認ください。
関連サイト 国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」
1.低未利用土地等確認申請書(様式1-1)【word(19KB)/PDF
(42KB)】
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類(※1)
(1) 五所川原圏域空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3) 電気、水道または、ガスの使用中止日が確認できる書類
※電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること
※支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し、または、クレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等
(4) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
例)低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)【word(17KB)/PDF
(39KB)】
※1 農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと認められること、または、農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること(同法第32条第1項各号)が確認されていることによっても確認可能です。
4.以下(1)、(2)、(3)それぞれの場合において指定する様式
提出様式 | |
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 |
様式2-1【word |
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 | 様式2-2【word![]() ![]() |
(3)上記(1)、(2)いずれの様式も提出できない場合 | 様式3【word![]() ![]() |
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※売買契約のあった年の1月1日において、申請のあった土地等の所有期間が5年を超えていること
担当 都市・交通課まちづくり推進係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633