土地は限られた資源であり、市民生活を支える共通の基盤です。
このため、土地を利用するにあたっては市域全体の住みやすさと自然環境との調和を考えて、適正かつ合理的に利用することが大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づいて、一定面積以上の大規模な土地の取引についてその利用目的などを届け出ることとしています。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権等の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などが該当します。
(これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。)
(1)市街化区域:2,000平方メートル以上(五所川原市には該当ありません)
(2)市街化調整区域:5,000平方メートル以上(五所川原市には該当ありません)
(3)非線引き都市計画区域:5,000平方メートル以上
(4)都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
※市町村合併前の旧五所川原市においては、5,000平方メートル以上(山間部など一部地域では10,000平方メートル以上)、旧金木町、旧市浦村については、10,000平方メートル以上の土地について売買等の契約(予約契約を含む。)を締結した場合に届出が必要となります。
個々(一筆ごと)の契約面積が小さくても、一体としての土地利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、取得する面積の合計が上記以上になる場合にも届出が必要となります。
届出は土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)が、契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)に届け出てください。
(1)届出窓口
五所川原市財政部ふるさと未来戦略課(市役所本庁舎2階)
(2)提出書類および部数について
土地売買等届出書:2部(正本1部、副本1部)
添付書類:2部(正本1部、副本1部)
【添付書類】
・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図など)
・土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
・土地の利用または開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面(農地転用許可書など)
・その他(届出に際し権限を第三者に委任している場合には委任状が必要です。)
(4)委任状(23KB)
※(3)の様式は、4筆以上の土地の売買などで記入欄が足りない場合にご利用ください。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
県が届出のあった土地の利用目的について審査を行い、その目的が公表された土地利用計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
なお、利用目的について、特に問題がない場合は届出者への不勧告通知は行いません。
※国土利用計画法の届出に関して詳しくお知りになりたい場合は、青森県県土整備部監理課ホームページをご覧ください。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
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内線2234