令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書等に「旧氏(旧姓)」を併記できるようになりました。
旧氏を併記することで、各種契約、就職時・職場等において旧氏での本人確認や身分証明をすることができます。
※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
・旧氏をはじめて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏の中から1つ選び併記することができます
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます
・旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載できます
・旧氏併記中に氏が変更した場合、直前に称していた旧氏に限り変更できます
・必要がなくなった場合には、旧氏併記を削除することができます
ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏の中から1つ選び記載できます
旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまで、すべての戸籍謄本等をお持ちのうえ、住民登録をしている市区町村で申請します。
※マイナンバーカードもお持ちください。
旧氏(旧姓)併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。
▶http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
担当 市民課窓口第二係
電話 0173-35-2111
内線2312
内線2313
内線2314
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内線2325
内線2326