自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。
スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに追加され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」(外部リンク)
担当 環境対策課環境対策係
電話 0173-35-2111
内線2362
内線2363