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自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則強化

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されます

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。

自転車運転中における携帯電話等の使用(ながらスマホ)

スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに追加され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者

車両の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

関連情報

警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

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問い合わせ先

担当 環境対策課環境対策係

電話 0173-35-2111

内線2362

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