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証明書の種別について~「謄本」と「抄本」、「連記式」と「個票式」~

市民課で発行する証明書のうち、記載対象とする人や記載の様式が選択できる証明書の種別とその違いについて説明します。

「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」の違いについて

戸籍および戸籍の附票、住民票には「謄本」と「抄本」がありますが、その違いは以下のとおりです。

 

 

謄本(全部事項証明)

抄本(個人事項証明)

戸籍

戸籍に記載された全部(全員分)の写し。

コンピュータ化後の戸籍では「全部事項証明書」という。

 

戸籍に記載された個人の写し。

コンピュータ化後の戸籍では「個人事項証明書」という。

戸籍の附票

戸籍の附票に記載された全部(全員分)の写し。

 

戸籍の附票に記載された個人の写し。
住民票

住民票に記載された世帯員全部(全員分)の写し。

 

住民票に記載された個人の写し。
備考 戸籍または住民票に記載されている人が1人だけの場合は、1人で全部(全員分)なので、「謄本」のみ請求可能です。

戸籍または住民票に複数の人が記載されている場合、そのうちの1人~数人を抜き出して記載します。
例)2人が記載された戸籍のうち1人のみ記載

例)4人が記載された戸籍のうち3人のみ記載

 

(参考)戸籍謄本と戸籍抄本のイメージ

戸籍謄本 戸籍抄本
戸籍謄本1戸籍謄本2 戸籍抄本
末尾の認証文に「これは戸籍に記録されている事項の全部を証明書した書面である。」と記載されている。 末尾の認証文に「これは戸籍の中の一部の者に記録されている事項の全部を証明書した書面である。」と記載されている。

 

住民票の「連記(れんき)式」と「個票(こひょう)式」の違い

住民票には連記式と個票式の2種類の様式がありますが、その違いは以下のとおりです。

連記式
  • 1枚に同じ世帯の人4人までをまとめて記載する。
  • 現住所と1つ前の住所までが記載される。

※窓口では通常こちらの形式で交付します。

個票式
  • 1枚に1人ずつ記載する。
  • 過去の住所の変更(複数回分)・氏名などの変更の履歴の記載ができる。

※個票式の住民票謄本は、世帯の人数分の枚数を1組として交付します。

 

(参考)住民票謄本の連記式と個票式のイメージ

連記式

個票式

連記

謄本個票

見本の世帯は3人世帯のため、1枚に全員分が記載された状態で交付されます。

抄本で取得した場合は、抜き出した人のみ記載されます。

見本の世帯は3人世帯のため、1枚に1人分を記載した証明書が、3枚1組にホチキス止めされた状態で交付されます。

抄本で取得した場合は、抜き出した人の枚数分を1組として交付されます。

問い合わせ先

担当 市民課窓口第一係

電話 0173-35-2111

内線2317

内線2318

内線2319

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