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廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場)の維持管理の状況に関する情報について、インターネット等を利用し公表することが義務付けられています。また、当該日から起算して3年を経過する日までの間行うものです。
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一般廃棄物最終処分場維持管理計画(3242KB)
担当 環境対策課環境対策係
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