廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場)の維持管理の状況に関する情報について、インターネット等を利用し公表することが義務付けられています。また、当該日から起算して3年を経過する日までの間行うものです。
平成9年以前に設置された廃棄物処理施設については、当該施設の維持管理計画の策定が義務付けられていなかったことから、維持管理計画の公表の義務がありません。(測定値などの維持管理情報のみの公表です)。
ただし、平成9年以前に設置された廃棄物処理施設であっても、平成9年以降に変更の許可を受け、又は維持管理計画の変更届出を行った廃棄物処理施設は、維持管理計画を公表しなければなりません。
担当 環境対策課環境対策係
電話 0173-35-2111
内線2362
内線2363