交通災害共済は、1人年間350円で交通事故はもちろん自転車の自損事故などによるケガで、1日でも治療を受けた場合に見舞金が支給される制度です。
●共済会費 1人年間350円
●共済期間 4月1日から翌年3月31日まで
●加入資格 五所川原市に住民登録している方であればどなたでも加入できます
●受付期間 2月1日より予約加入受付を開始します
※加入は随時受付していますが、共済期間は「加入日時」からその年度の
3月31日までとなります。
●申込先 環境対策課、各総合支所地域振興係、および団体加入(加入者10人以上)の
取扱いをしている町内会等
日本全国どこで起こった交通事故でも対象となります。
●対象となる交通事故
・自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
・歩行中に自動車などに接触してケガをした場合
・自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをした場合 など
●対象とならない場合
・故意または重大な過失によって、交通事故を起こした場合
・無免許運転および酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故災害を受けた場合
・地震、洪水、暴風、その他の天災が原因で生じた交通事故による災害を受けた場合
・電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合 など
●請求期間
・交通事故にあった日から1年以内(ただし2等級は2年以内)に請求してください
●共済見舞金の金額
【1等級】死亡した場合(弔慰金)--------------------- 100万円
【2等級】後遺障害の場合 ----------------------------- 50万円
(自動車損害賠償保障法施行令別表第1および第2の第1級~第3級)
【3等級】90日以上の治療を要した場合 ----------------- 7万円
【4等級】60日以上90日未満の治療を要した場合 -------- 5万円
【5等級】30日以上60日未満の治療を要した場合 -------- 4万円
【6等級】30日未満の治療を要した場合 ----------------- 3万円
●特例見舞金(1万円)
・交通事故証明書が発行されず交通事故申立書等による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合に支給されます。
●見舞金請求先
・環境対策課、各総合支所地域振興係で手続きできます
(必要書類については、事前にお問い合わせください)
共済見舞金などの請求には、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が必要です。
交通事故を警察署に届け出ない場合、「交通事故証明書」は発行されませんのでご注意ください。
担当 環境対策課環境対策係
電話 0173-35-2111
内線2365
内線2366
内線2367