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印鑑登録について

印鑑登録制度は、不動産の登記や金銭の貸借など登録した人の財産、または社会における契約や証書などに使う重要なものです。登録するときは、登録する人の意志、偽造されにくい印鑑が必要になるため、持ってきた印鑑で登録できない場合があります。

 

印鑑登録ができる人

五所川原市に住民登録がある15歳以上の人

 

・18歳以下の人は親権者の同意書が必要となります。

・本人の登録意思を確認できない人は登録できません。

 

申請受付場所・時間

受付場所

・本庁市民課

・金木総合支所

・市浦総合支所

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

登録方法・必要なもの

次のいずれかの方法で、登録を行います。

(方法1)本人が来庁 ※即日登録

必要なもの

・登録する印鑑

・顔写真付きの本人確認書類

 

方法2)本人と保証人(当市在住)が来庁 ※即日登録

必要なもの

・登録する印鑑

・本人確認書類(顔写真の貼付がないものでも可)

・保証人の印鑑登録証(カード)

・保証人の登録された印鑑

 

(方法3)照会書を送付し、登録する方法 ※即日登録不可

方法1または方法2による登録ができない場合、次の流れで登録します。

なお、申請当日に登録は完了せず、登録完了までに数日要します。

 

登録完了までの流れ

1.本人または代理人(代理人の場合は本人からの委任状が必要)が来庁、登録申請を行う。(1回目の来庁)

2.「照会書」が送付される(簡易書留・転送不可)

3.本人が記入した照会書およびその他必要書類を、本人または代理人が持参し来庁。(2回目の来庁)

4.登録完了・印鑑登録証の発行

 

 

必要なもの

 

A.登録する本人が来庁する場合

・登録する印鑑

・登録する人の本人確認書類(顔写真の貼付がないものでも可)

 

B.代理人が来庁する場合

・登録する印鑑

・本人確認書類(顔写真の貼付がないものでも可)

・代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの)

・代理人の認印

・委任状

・調書(登録する本人が意思能力を有する者か証明するもの)

※登録する本人が施設に入所している場合や、医療機関に入院している場合、施設長から証明をもらう必要があります。

 

 

2回目来庁時の必要書類については1回目来庁時にご案内しますが、詳細を確認したい場合は市民課までお問い合わせください。

 

委任状について

 

次の内容が記載されていれば様式は問いません

※委任状は委任者(登録者本人)が作成してください。

 

・委任者本人および代理人の情報(氏名・住所・電話番号)

・委任事項

 例)印鑑登録に関する事項を委任します

・委任日

 

登録できる印鑑の条件

登録できる印鑑

次の条件をすべて満たす印鑑を登録できます

 

・文字が住民基本台帳に記録されているもの

・フチが欠けていないもの

・同一世帯の方がすでに登録している印鑑でないもの

(注意)印鑑が別のものであっても、印影が著しく類似している場合は登録できません

・1辺の大きさが8ミリ以上25ミリ四方以内に収まるもの

 

登録できない印鑑

次のいずれかに該当する印鑑は登録できません

 

・氏、名以外の事項をあらわしているもの(肩書きや職業など)
・戸籍・住民票に記載された氏、名以外でつくられたもの(あだ名や愛称名など)
・印影が見にくいもの
・他の人が登録しているもの(同一世帯で同じ印影の印鑑は登録できません)
・印影の大きさが8ミリメートル以下または25ミリメートル以上のもの
・変形しやすい材質のもの(プラスチック製、ゴム製など)
・外枠のないものや欠けているもの
・同一原版で大量生産された同型のもの
・文字が白抜きのもの

 

外国人住民の印鑑登録について

・住民票に登録されている氏名であれば、「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」は、いずれも印鑑登録をすることができます。

・「氏名のカタカナ表記」による印影は、「本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない外国人住民」が必要とする場合、印鑑登録ができます。

・「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」を相互に組合わせた印影の印鑑登録はできません。

 

 

本人確認書類

 

顔写真付き本人確認書類 その他本人確認書類(顔写真なし)

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・在留カード など

・健康保険の資格確認書(健康保険証)

・年金手帳

・年金証書 など

 

各種様式

 

申請書様式一覧からダウンロードしてください

 

留意事項

印鑑登録証を破損および紛失(盗難)した場合

→登録証の抹消後再登録になります。

登録印の破損・紛失(盗難)および変更したい場合

登録証の抹消後、違う印鑑で再登録になります。

引っ越した場合

→市内で住所変更をした場合、印鑑登録の住所は自動で変わります。

 市外へ転出した場合、自動で印鑑登録は廃止されますので、新住所の市区町村で登録しなおしてください。

氏もしくは氏名で印鑑登録している人が、婚姻等により氏に変更が生じた場合

自動で廃止されるため、必要な人は再登録してください。

亡くなった場合

→自動的に抹消されます。

 

※未成年者および成年被後見人の印鑑登録は、申請手順が異なるため詳しくは市民課にお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 市民課窓口第一係

電話 0173-35-2111

内線2317

内線2318

内線2319

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