※本事業は、平成30年度をもって新規受付を終了しました。
五所川原市は子育て世帯の移住を応援しています。
子育て世帯の移住を応援するため、市外在住の子育て世帯で一定の要件を満たし、当市に移住された方に対して、家賃の補助を行います。
この機会に当市で新しい暮らしをはじめてみませんか?
後期:平成30年10月1日火曜日から平成31年3月29日金曜日まで
本事業の受付は終了しました。
市内の民間賃貸住宅(アパートや貸家等)
※公営住宅、給与住宅、特定公共賃貸住宅、3親等以内の親族が所有する賃貸住宅、申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅を除きます。
次の要件をすべて満たす方が本事業の補助対象者となります。
1 | 中学生以下の子どもを扶養し、世帯員全員が当市に住所を有する方 |
2 | 当市に定住することを目的に転入し、市内民間賃貸住宅に入居した方 |
3 | 交付申請日において転入した日から1年以内である方 (当市から転出後3年以内に再度転入した方は除きます) |
4 | 民間賃貸住宅を自己の居住に用いる方 |
5 | 他の公的制度による家賃補助等を受けていない方 |
6 | 家賃および当市の市税等を滞納していない方 |
7 | 自治会に加入している方 |
8 | 暴力団員でない方 |
9 | 暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められる方 |
実質家賃負担額(家賃-住宅手当)の2分の1の額で上限は2万円です。
※千円未満の部分は切り捨てとなります。
| <具体例> (1)家賃6万円のアパートで住宅手当が0円の場合 |
交付決定から起算して24ヶ月を限度とします。
1 |
交付申請 | 募集期間中に補助金申請書と必要書類を揃えて申請します。 前期申請:10月分の家賃から補助対象 後期申請:翌年度4月分の家賃から補助対象 |
2 | 実績報告 | 当該年度の家賃支払完了後、実績報告書に家賃支払領収書等を添えて、支払った家賃額の実績報告をします。 |
3 | 支払い | 補助金額が確定後、市に補助金を請求し、市は補助金をまとめて支払います。(支払いは年1回)
初年分:補助開始月から最初の3月分まで |
4 | 補助の継続 | 補助金受給者が、交付対象期間の範囲内で、引き続き第2年分以降の補助金を受けようとする場合は、別に定める期日までに補助金の継続申請が必要となります。 |
随時 | 変更申請 | 市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合や家賃額が変わった場合など、当初の申請内容から変更があった場合は、変更申請が必要となります。 必要な手続きを怠った場合は、補助金受給者としての資格を喪失することがありますのでご注意ください。 |
随時 | 資格喪失 | 交付決定後2年以内に転出した、変更申請を怠った、補助対象者としての要件を有しなくなった等の場合は、補助金受給者としての資格を喪失します。 必要な手続きを行わずに不正に補助金を受給した場合は補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。 |
1 |
五所川原市子育て世帯移住促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)![]() |
2 | 居住する民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し |
3 | 世帯全員の住民票の写し |
4 | 給与所得のある世帯員全員の住宅手当支給証明書(様式第2号)![]() |
5 | 自治会加入証明書(様式第3号)![]() |
6 |
定住確約書(様式第4号)![]() |
7 |
当市の市税に滞納がないことを証明する納税証明書又は当市の市税に滞納がないことの証明書 |
8 | 転入日から過去3年以上、市内に住所を有していないことを証明する書類(戸籍附票等) |
9 | その他市長が必要と認める書類 |
以下の書類を提出してください。なお、申請内容に変更が生じる場合は事前のご相談をお願いします。
1 | 事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)![]() |
2 | 変更後の様式第1号 |
3 | 補助金交付要綱第6条第1項各号に掲げる書類 |
4 | その他市長が必要と認める書類 |
事業完了後速やかに以下の書類を提出してください(請求の期限が3月末であることに留意し、余裕を持った手続きをお願いします。)。
1 | 五所川原市子育て世帯移住促進事業費補助金実績報告書(様式第9号)![]() |
2 | 家賃領収書の写し又は家賃を支払ったことを証明できる書類 |
3 | その他市長が必要と認める書類 |
補助金額の確定後、当該年度の3月31日までに以下の書類を提出してください。
1 |
五所川原市子育て世帯移住促進事業費補助金交付請求書(様式第11号)![]() |
2 |
振込指定金融機関通帳の写し(口座名義・口座番号がわかるもの) |
(1)五所川原市子育て世帯移住進事業費補助金交付要綱(200KB)
(2)五所川原市子育て世帯移住促進事業費補助金交付要綱様式 (35KB)
(3)五所川原市子育て世帯移住促進事業にかかるQ&A (161KB)
(1)原則として、本補助金は課税対象となりますので、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
(2)補助金の申請が予算額を上回る場合は、抽選により補助金の交付・不交付を決定しますので、あらかじめご了承ください。
(3)後期募集は平成31年度予算成立が前提となります。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234