更新日:2020年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する国の支援として、ひとり親世帯を対象に臨時特別給付金が支給されます。
ひとり親世帯で次のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も含む)
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止される方(すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象)【申請が必要】
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請が必要】
上記(1)・(2)の給付対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少しているとの申し出があった方【申請が必要】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算
(上記(1)は8月11日に支給、(2)と(3)は申請に応じて8月末以降に支給)
1世帯5万円
(申請に応じて8月末以降に支給)
上記(2)と(3)および2は申請が必要です((1)は申請不要)。
※(2)と(3)および2の該当基準、申請方法や申請受付開始については、詳細が決定し次第、市ホームページに掲載いたします。
担当 子育て支援課
電話 0173-35-2111
内線 2488