ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > 防災 > 避難行動要支援者について

避難行動要支援者について

 

避難行動要支援者名簿へ登録しませんか!

本制度は、大きな災害が発生したときに、自力で避難することが困難な方などを事前に名簿へ登録し、その情報を市の関係部署や地域の民生委員・児童委員、自主防災組織などと共有し、災害時においての避難情報の伝達、安否確認、避難誘導などの支援や平常時においての見守り活動など、地域ぐるみで避難行動要支援者を支援する体制を整備するものです。
 

登録を希望される方へのお願い

大規模災害が発生した場合には、支援者等も被災されていることも想定され、避難行動要支援者名簿に登録されていても、必ずしも救助が行われるとは限りません。
避難行動要支援者ご自身もふだんから防災意識を高め、地域の支援者等と連携して災害に対する備えしていくことが必要です。

主な登録対象者

必要な個人情報の提供に同意いただける方で次のいずれかに該当する方(ただし、施設等に入所されている方、同居家族の支援により避難できる方は対象となりません。)
1.満75歳以上のみの世帯の方
2.身体障がい者のうち、その障がいの程度が1級または2級の方
3.知的障がい者のうち、その障がいの程度がA判定の方
4.精神障がい者のうち、その障がいの程度が1級の方
5.介護保険法による要介護状態区分が3以上の認定を受けた方
6.重症難病患者
7.妊産婦
8.外国人(日本語によるコミュニケーションが十分でない方に限る。)
9.前各号に掲げるほか、市長が特に必要があると認める方

登録の方法

(1) 五所川原市避難行動要支援者登録申請書兼個別計画(申請書)を次のところから入手する。
・ 市役所福祉部各課窓口、金木・市浦総合支所総合窓口係
・ 地域の民生委員児童委員
・ ダウンロード【Excel版エクセルファイル(56KB)PDF版PDFファイル(104KB)】〈記載例(PDF)PDFファイル(140KB)

 

(2) 近所の方で自分を支援してくれる人(地域支援者)を見つけ出していただき、承諾を得る。(申請時に地域支援者が見つけられなくても登録はできます。)
《地域支援者とは》
避難行動要支援者の近隣に居住し、ふだんの見守り、災害時の情報伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行うことができる方ですが、災害時の支援に対して、けっして責任を負うものではありません。まずは、地域支援者ご自身と家族の安全を確認した上で避難行動要支援者の支援をお願いします。

 

(3) 申請書に必要事項を記入し、次のところへ提出する。
・ 市役所福祉部各課窓口、金木・市浦総合支所総合窓口係
・ 地域の民生委員児童委員

 

《申請書を郵送する場合》
〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市福祉政策課 宛て
※ 登録した後に登録内容に変更が生じた場合は、申請書の“変更”へ丸を付け、変更内容を記載し再度提出してください。

参考

 

・避難所一覧
福祉避難所
五所川原市避難行動要支援者避難支援計画(全体計画)PDFファイル(357KB)

 

お問い合わせ先

介護福祉課 TEL0173-35-2111 内線2446
子育て支援課 TEL0173-35-2111 内線2482
福祉政策課 TEL0173-35-2111 内線2492
 

ページの先頭へ

ホームへ戻る